当法人の事務所でのご相談が難しい方は,ご予約の際にお申し付けください。当法人ではお電話での交通事故相談も承っていますので,事務所まで起こしいただけない場合でもしっかりと事故対応などをサポートさせていただくことが可能です。
従業員が自動車で通勤中に交通事故にあった場合,会社が責任を負うことがありますか?
1 会社が責任を負う根拠
会社が交通事故の責任を負う際の根拠として考えられるのは、使用者責(民法第715条)と運行供用者責任(自賠法第3条)です。
使用者責任とは、被用者が使用者の事業の執行につき第三者に加えた損害については、被用者のみならず、その使用者も損害賠償責任を負うというものです。
運行供用者責任は、自己のために自動車を運行の用に供していた者は、その運行によって他人の生命、身体に損害を加えたときは、損害賠償責任を負うというものです。
2 会社が責任を負う場合
会社が責任を問われるのは,従業員の自動車での通勤が「事業の執行につき」又は「自己のために」していたと認定された場合になります。
通勤は、会社が指揮関係を有し、支配をしている業務とは異なりますので,裁判例でも原則としては会社に使用者責任や運行供用者責任は認めないものが多いです。
ただ,通勤災害は労災保険の適用範囲内であり,通勤は労務の提供に必要不可欠な行為であることから業務と密接に関連する行為といえます。
そのため,判例上,会社が従業員のマイカーを積極的に業務に使用させている場合には,通勤途中の事故であっても会社にも責任を負わせるとの判断がなされています(東京地判昭和40・3・3、東京地判昭和42・11・29等)。
また,会社が積極的に従業員のマイカーの使用を業務に使用させておらず,従業員が個人的考えに基づき社用に使用していた場合にも,業務との密接な関連性を認めて会社の責任を認める裁判例があります。
密接な関連性の有無については,①社用として使用の継続性②会社が社用使用を承認又は黙認していたか③会社がマイカーについてガソリン代や維持費等の便宜を供与していたかなどの事情を総合して判断されます。
3 最後に
以上のとおり,通勤途中の事故であっても会社が責任を問われる場合があります。
従業員が通勤途中事故に遭った場合の会社の責任について不安なこと等がある場合には,弁護士等の専門家に相談してみるのがよいかと思います。
死亡事故において,葬儀費用は損害として認められるか?
1 交通事故における葬儀費用の考え方
交通事故が発生して,不幸にも被害者の方がお亡くなりになられた場合,被害者の方に対する葬儀を行うことになります。
この葬儀費用について,損害として認められているのでしょうか。
この点,葬儀費用については,交通事故が無くても人はいつか死亡し,必ず葬儀費用が必要となる以上,加害者側に負担させなくてもよいという見解も存在します。
しかしながら,昭和43年10月3日の最高裁判所の判決において,被害者の方がお亡くなりになられたことにより必要となった現実の支出であることを考慮して,被害者の社会的地位などからみて合理的であると考えられる範囲で葬儀費用を損害として認めています。
2 損害として認められる葬儀費用の金額
東京の平均葬儀費用としては,平成24年の時点で180万円台であるとのアンケート結果が存在するようですが,どの程度の金額が損害として認められているのでしょうか。
この点,弁護士に依頼していない段階で,保険会社が提示する葬儀費用としては60万円~100万円程度とされていることが多いと思われます。
一方,裁判所基準の葬儀費用は,ほとんどの場合が150万円と定額化されています。
もっとも,葬儀費用が150万円以下の場合は,実際にかかった費用に限られますので,定額化といっても上限が定額化されているといった方が正確かもしれません。
そのため,非常に高額な費用をかけて葬儀を営まれたとしても,実際にかかった費用の全額を賠償してもらえるわけではないという点に留意する必要があります。
なお,事情によっては150万円を超えた葬儀費用を損害として認めている事例も存在しますが,そのような事例はごく少数にとどまっているのが現状のようです。
3 香典について
次に,葬儀と絡んで香典の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
香典については,被害者の方がお亡くなりになったことによって受領することになる金銭ですので,受領した香典の金額を損害賠償額から差し引くべきであるという議論もありました。
しかし,現在では,香典は儀礼的なものであり,法的にみて損害填補の性質を有するとはいえないとして,損害額から控除しないとされています。
このことと関係しているのですが,香典が損害額から控除しないとされている以上,香典返しにかかる費用についても損害として認められないとされています。
弁護士の職務内容と介入によるメリット
1 交通事故における葬儀費用の考え方
例えば,交通事故被害者の方から委任を受けたケースについて,弁護士の職務内容を解説していきます。
⑴ 書類作成
ア 受任通知
弁護士は,被害者の方から損害賠償請求について依頼を受けた場合,まずは,弁護士介入の通知(受任通知といいます。)を相手方(ないしは相手方加入の任意保険会社)に送付します。
受任通知を送ることによって,弁護士介入を相手方に知らせ,今後の交渉窓口は,被害者の方から依頼を受けた弁護士であることを相手方に認識させます。
また,損害額の計算に必要な資料の送付を相手方に依頼します。
イ 損害額算定
相手方より送られてきた資料,依頼者の方より取り付けた資料,弁護士会を通じて取り付けた資料をもとに,本件事故における被害者の損害額を弁護士基準で算定します。
ウ 異議申立書,意見書
後遺障害申請の場合には,必要に応じて,弁護士の見解を述べる意見書を作成したりします。
また,後遺障害が認められずに異議申し立てを行う場合には,異議申立書を作成することもあります。
⑵ 示談交渉
損害額を算定し,依頼者の方の了承を得たら,相手方に請求をします。
被害者の方からの請求に対し,相手方から回答があります。
多くの場合,弁護士が介入しているとはいえ,初回の回答金額は低額な場合が多いため,弁護士が相手方との交渉を重ね,相手方の回答金額が適正な金額になるよう交渉をします。
⑶ 訴訟
示談交渉で,満足のいく金額で解決できなかった場合には,依頼者の方の要望に応じて訴訟に移行することもあります。
訴訟を提起するために,訴状を作成します。訴状に対する答弁書が相手方より出てきたらそれに対する反論である準備書面も作成します。
2 弁護士介入によるメリット
被害者の方が損害賠償請求を弁護士に依頼する場合の弁護士介入のメリットについて説明します。
⑴ 治療費支払の不当な打ち切りを阻止
例えば,車両修理費が高額となるような大きな事故であったにもかかわらず,治療費の支払いをわずか数か月で打ち切ってこようとする保険会社の担当者も見受けられます。
そのような場合には,弁護士が介入して,そのような対応は不当である旨を主張し,打ち切りを阻止します。
⑵ 治療期間の延長交渉
軽微でない事故の場合,だいたい3か月から半年くらいは保険会社が治療費を支払ってくれるケースは多いのですが,保険会社の担当者は,当該事案の具体的事情をほとんど考慮せずに事故からの経過期間だけで,治療費の支払いを打ち切ってくるケースが見受けられます。
そのような場合に,主治医の見解も踏まえたうえで,今回のケースでは,もっと治療が必要であると保険会社に交渉し,治療期間の延長交渉をします。
⑶ 交渉の負担軽減
弁護士が,交渉窓口となりますので,相手方とのやりとりに苦痛を感じておられる方は,すべて弁護士に任せることができます。
⑷ 弁護士基準
多くの場合,弁護士が介入していなければ,弁護士基準よりもかなり低い金額での解決を打診されますが,弁護士が介入していれば,通常,そのような不当に低い金額での解決にはなりませんのでご安心ください。
特に問題がなければ,弁護士基準での適切な解決を目指します。
⑸ 妥当な過失割合での解決
弁護士が介入していない場合には,過失割合判断において,被害者側に有利な事情が無視されていたり,加害者側に不利な事情が加味されていないケースがあります。
そのようなケースでは,弁護士が過失割合の修正要素を丁寧に主張立証していくことで,適切妥当な過失割合となるように交渉を進めていきます。
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