東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故による怪我で車が運転できなかったため利用したタクシー代は,加害者に請求できますか?

  1. 1 交通事故による怪我で車が運転できない

    交通事故による怪我で車が運転できなくなると,通院や日常生活で支障がでてきます。

    相談者の方からも,車が運転できなくなったために,他の移動手段を使いたいが,可能かという質問をよく聞きます。

    その中でも,一番多い質問は,近くに,利用できる公共交通機関がなく,タクシーを使いたいが,相手の保険会社が支払ってくれるか不安という質問です。

    そこで,今回は,タクシーの利用について,通院と日常生活での利用を例に説明していきます。

  2. 2 タクシーを利用した場合の通院交通費の計算方法

    治療のために病院に通院する場合の交通費は,原則として実費が損害として認められますが,タクシーでの通院は,けがの内容・程度,交通の便等からみて妥当といえる場合に認められます。

    タクシーでの通院費用については,相手方が支払いを拒絶することも少なくないため,病院の主治医による怪我の診断書やタクシー利用の領収証を残しておくことが必須です。

    なお,タクシー通院が妥当でない場合は,バス・電車等の公共交通機関を利用した場合の金額が限度となります。

  3. 3 通院以外の日常生活における交通費

    下肢等に骨折等の重傷を負ったため,車の運転もままならず,日常生活(通勤・通学・買い物等)で,タクシーや公共交通機関を使った費用を請求したいという相談を受けることがあります。

    身体の不自由や安全確保のために一般に必要といえる場合は,日常生活におけるタクシー代等も認められる可能性はあります。

    もっとも,この点については,裁判例でも見解が分かれますから,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

  4. 4 交通事故の相談は,東京駅から徒歩3分にある弁護士法人心 東京法律事務所にご相談を

    タクシーの利用について相手方の保険会社との交渉に不安がある方は,事故直後の早い段階から,一度,交通事故に詳しい弁護士に相談するのをお勧めします。

    東京駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心 東京法律事務所がありますので,ご相談ください。

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交通事故被害者の方のタクシーの利用

交通事故によるケガで車の運転ができず,近くに公共交通機関がないため,タクシーを使ったという交通事故被害者の方は多くいらっしゃいます。

しかし,タクシーを利用してタクシー代を立て替えたにも関わらず,相手方に請求を拒まれる場合もあります。

では,そのような場合に交通費としてタクシー代が認められるのか,利用例と共に確認していきたいと思います。

まず,通院にかかったタクシー代についてですが,病院などに通院のためにタクシーを利用した場合は,怪我の程度や,交通の便などを考慮して判断されます。

病院の近くに利用できる公共交通機関がないかどうか,怪我の程度からして公共交通機関を利用することができるのかなどが考慮されます。

また,金額について正確に請求をするために,タクシーを利用した際の領収書は捨てずに集めておくとよいでしょう。

なお,タクシーによる通院の妥当性が認められない場合であっても,公共交通機関を利用した場合の交通費が限度で,交通費の支払いがなされることがあります。

次に,交通事故による怪我により,通院以外(通勤,通学等)に支障があるため,タクシーを利用した場合はどうでしょうか。

こちらに関しても,タクシーを使うことに対する妥当性が争点となります。

このように,タクシー代については,具体的な状況に応じて,結論が変わってくるものですので,一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

タクシー代やその他の交通事故に関する問題についてお悩みの際は,当法人にご相談ください。

交通事故を得意としている弁護士が対応させていただきます。

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