東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で示談をしないとどうなるのですか?

1 交通事故で示談をしない理由

交通事故被害者の方が,保険会社と示談交渉をご自身でされていても,ご自分が思うような金額ではなく,納得できない金額である場合には,「示談交渉では示談したくない」と思うのも当然です。

示談金額が適正かどうかわからず悩んでいるうちに,しばらく時間がたってしまうということもあるでしょう。

2 示談をしないと・・・

ですが,いつまでたっても示談しないでいると,相手方から損害賠償債務について消滅時効の完成を主張(消滅時効の援用)され,損害賠償請求権を失ってしまう可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

この場合,本来であればいくらか受け取れたお金(損害金)を(消滅時効の援用をされた後は)1円も受け取れなくなることになります。

また,場合によっては,債務不存在確認の訴えや,損害賠償債務確定の調停申立てなども相手方より起こされる可能性もあります。

3 示談をしない場合にはどうすればよいか

⑴ まずは交通事故に強い弁護士にご相談を

すでに保険会社から示談案(損害賠償額のご案内)が出ているのであれば,まずは弁護士にその書面を見せてください。

関東にお住まいの方であれば,弁護士法人心 東京法律事務所所属の交通事故担当弁護士が担当させていただくことになると思います。

示談案を見せていただければ,弁護士介入によっていくら上がりそうかのシミュレーションが可能です。

なかには,被害者に分が悪い場合には,もし訴訟しても示談案の金額以上の賠償金を受け取れる可能性が少ない案件もあり,保険会社の提示を飲んでおいた方が無難なケースも少なくありません。

どういう場合に示談で合意しておいた方がいいのかも,詳細は弁護士までご相談いただければと思います。

⑵ 弁護士がしてくれること

弁護士が,事件の内容をお聞きして,示談案をチェックさせていただきますと,弁護士が最善策の方針を立てます。

訴訟にするにせよ,紛争処理センター,弁護士会の示談あっせん制度を利用するにせよ,まずは,保険会社との再度の示談交渉を試みる可能性が一番高いと思われます。

なぜなら,弁護士が介入したことによって,保険会社も態度を軟化させ,賠償金額をあげてくれる可能性もあるからです。

また,何よりも示談でまとめた方が,解決期間が一番短くなる可能性が高いからです。

とはいえ,弁護士が介入したところで,被害者側に何らかの不利な事情があれば,保険会社の態度が変わらないこともあります。

ご自身の示談案の金額が適正であるかどうか知りたい方,今後どうしていけばいいのかお困りの方は,ぜひ当法人の交通事故担当の弁護士までご相談ください。

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