東京で『交通事故』に強い弁護士

保険会社から紹介された弁護士ではない弁護士に依頼するときも弁護士費用特約は使えますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2020年9月18日

1 弁護士費用特約は保険会社紹介の弁護士でなくても使える

弁護士費用特約では,どの弁護士に依頼するかを自由に決めることができます。

したがって,弁護士費用特約は,保険会社から紹介された弁護士ではない弁護士に依頼した場合も使えます。

2 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは,交通事故により損害を受けた方が,加害者に対して,損害賠償を請求する際に生じる弁護士費用(着手金・成功報酬金・日当・実費・法律相談料など)を保険会社の定める基準・上限額の範囲内で補償する保険です。

3 弁護士費用特約の上限額

300万円までの弁護士費用を補償する内容の弁護士費用特約が多いです。

各保険会社によって上限額は異なっており,上限額を500万円にする保険会社もあります。

賠償金が高額になる案件や特殊事情のあるケースを除いて,弁護士費用がすべて補償されることが多いです。

4 弁護士費用特約の範囲に注意

弁護士費用特約は一家に1つあれば足りるといわれるほど,使える範囲が広いです。

一般的には,弁護士費用特約が使える範囲は以下のとおりです。

  1. ⑴ 記名被保険者
  2. ⑵ 被保険者の配偶者
  3. ⑶ 被保険者または配偶者の同居親族
  4. ⑷ 被保険者または配偶者の未婚の子
  5. ⑸ 被保険自動車の搭乗者
  6. ⑹ 被保険自動車の所有者

特に,被保険者または配偶者の同居の親族であれば,弁護士費用特約を使えること(上記③)にご注意ください。

ご自身の保険だけでなく,同居のご家族の方にも弁護士費用特約を付いているか確認することをお勧めします。

5 弁護士費用特約を使う際の注意点

弁護士費用特約を使う際に,保険会社に連絡する必要がありますが,このときに保険会社から弁護士費用特約を使う理由を細かく聞かれ,理由によっては,弁護士に依頼する必要がないなどと言われることがあります。

このような場合でも,弁護士に依頼する権利がありますので,一人で悩まずに,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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