東京で『交通事故』に強い弁護士

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示談金のことや後遺障害のことなど,交通事故についてわからないことがある方は多いかと思います。当法人ではそれらについて皆様にしっかりと納得いただけるようご説明させていただきますし,弁護士へのご質問もお気軽にしていただけます。

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交通事故によるケガの症状は,時に後遺障害としてお体に残ってしまう場合があります。治療をしっかりと行うのはもちろん,後遺障害の等級申請を適切に行うことができるよう弁護士に相談するということも考えておいた方がよいかもしれません。

交通事故対応を適切に行えるかどうかにより,被害に対する賠償金額が異なる場合があります。対応を適切に行うためにも,交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士法人心では,「交通事故チーム」を結成して事故のご相談に対応しています。

交通事故被害者が医師に渡した謝礼

1 謝礼も賠償してもらえるのか

交通事故の被害に遭い,骨折などの重い怪我を負ってしまったために,入院や手術等を必要とすることがあります。

そのような場合,医師や看護師等へ渡した謝礼を交通事故による損害として加害者に請求できるのでしょうか。

2 交通事故との相当因果関係

まず,謝礼に限らず,交通事故による損害として認められるためには,交通事故との相当因果関係(社会通念上相当と認められる関係であること)が認められることが必要です。

例えば,治療費でさえ,相当因果関係(治療の必要性・相当性)がある範囲についてのみ認められるのであって,どのような治療であっても内容や期間を問わず無制限に認められるわけではありません。

同じように,謝礼についても,交通事故との相当因果関係が認められるのであれば,交通事故による損害として加害者に請求することができます。

3 過去の裁判例

この点,過去の裁判例でも,被害者が長期間の入院を要した上に後遺障害が残ってしまったようなケースで医師に謝礼として支払った金員のうちの30万円(東京地裁平成12年10月4日判決),献血に来てくれた人や医師等に対して謝礼として支払った12万円(東京地裁平成4年2月28日判決)を交通事故と相当因果関係のある損害として認めています。

謝礼が交通事故による損害として認められるか否かについて判断した過去の裁判例をみると,やはり怪我の程度が相当重かったり長期間の入院や手術を必要としたりすると,医師へ謝礼を支払うことも社会通念上相当と考えられやすく,交通事故の損害と認められる傾向にあると考えられます。

4 専門家への相談

医師等に支払った謝礼の支払いを加害者側が拒んでいるなど,交通事故の被害に遭ってお困りの方は,法律の専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

弁護士法人心 東京法律事務所は,ご相談にお越しいただきやすいよう東京駅から徒歩3分,日本橋駅から徒歩2分の場所にあり,事前にご予約をいただければ夜間や土日のご相談にも対応しております。

初めてのお客様専用のフリーダイヤル(0120-41-2403)もございますので,お気軽にお問い合わせください。

自賠責保険と過失相殺

1 交通事故における過失相殺

過失相殺とは,交通事故の被害者側にも一定の落ち度が認められる場合に,加害者が100パーセントの損害賠償義務を負うのではなく,被害者の落ち度の程度に応じて賠償額を調整することをいいます。

例えば,被害者側に10パーセントの過失がある場合には,被害者に生じた損害のうち,90パーセントだけを加害者は賠償することとなります。

多くの交通事故では,被害者側にも一定程度の過失が生じます。

そして,たとえ損害額が大きかったとしても,過失割合の程度によっては,被害者が実際に受け取れる賠償金額が少なくなってしまうということもあり,交通事故の損害賠償において,過失割合はとても重要な要素となります。

2 自賠責保険と過失相殺

  1. ⑴ 自賠責保険における過失相殺の考え方

    自賠責保険においては,被害者側に重大な過失が認められる場合でなければ,過失相殺はされません。

    なぜなら,自賠責保険の目的は,被害者に最低限度の保障を与えることによって,被害者を救済することにあるのですが,過失割合を厳格に判断すると,被害者が最低限度の保障すら受けることができなくなり,被害者救済という目的を達成することができなくなってしまうからです。

  2. ⑵ 重大な過失とは

    被害者側に「重大な過失」がある場合には,自賠責保険においても過失相殺がされてしまいます。

    この「重大な過失」とは,被害者側に7割以上の過失がある場合をいいます。

    原則として,①死亡または後遺障害に該当する事故では,7割未満の場合には減額なし,7割以上8割未満の場合は20パーセント減額,8割以上9割未満の場合は30パーセント減額,9割以上の場合は50パーセント減額となり,②死亡または後遺障害以外の怪我の場合には,7割未満の場合には減額なし,7割以上の場合には20パーセント減額となります。

3 交通事故の過失について弁護士に相談

交通事故においてどのような過失割合が妥当であるのかは専門家でないと判断が難しいものです。

過失やその他の交通事故でお困りの際には,東京駅からすぐの弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

フリーターの方の逸失利益の計算方法

1 交通事故による逸失利益とは

逸失利益とは,交通事故で後遺障害を負い,労働能力が減少した場合に,交通事故に遭わなければ得られたであろう収入のことをいいます。

交通事故に遭って後遺障害を負ってしまった場合には,仕事の内容や後遺障害の程度によっては,それまで問題なくできていた仕事ができなくなり,収入が減少してしまう場合があります。

重い後遺障害を負ってしまった場合には,仕事自体ができなくなってしまうということもあり得ます。

そのような場合,交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を逸失利益といい,その損害を加害者に賠償請求することができます。

2 フリーターの方の逸失利益の計算方法

逸失利益の計算は,1年あたりの基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数によって行います。

フリーターの方が交通事故に遭い,後遺障害を負ってしまった場合の1年あたりの基礎収入は,原則として事故前の年収によります。

しかし,例えば,近い将来に正社員となり,収入が増加する蓋然性が高い場合等には,正社員となって得られるであろう収入を基礎として逸失利益の計算がされることもあります。

3 東京の弁護士と交通事故

弁護士法人心 東京法律事務所には,交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

東京で交通事故について弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。

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こちらは弁護士法人心 東京法律事務所が運営するサイトの,「Q&A」のページです。

当事務所は,東京駅から徒歩八重洲北口徒歩3分というアクセスの便利なところにある法律事務所で,交通事故の案件の解決に非常に力を入れています。

こちらではよくある質問とその回答の中でも,特に交通事故に関連したものをまとめております。

交通事故での弁護士への依頼に関して,なにかとわからないことや不安なこともあるかと思いますので,こちらのQ&Aをお読みいただければ幸いです。

また,依頼をする際の費用に関しても,不安に思われる方は多いかと思います。

当法人では交通事故に関しては,相談料・着手金がともに0円となっておりますし,ご加入されている保険に弁護士費用特約がついていれば,成功後の費用のご負担に関しましても,軽くなるか無くなる可能性がございます。

詳しくは,「お役立ち情報」のページなどでご案内をさせていただいておりますので,当法人へのご依頼をお考えの方は,ぜひご確認ください。

その他にわからないことなどがございましたら,初回相談専用電話番号である0120‐41‐2403や,メールフォームをご利用ください。

不安な気持ちを少しでも解消するために

弁護士に依頼をした経験がない方の中には,弁護士を探すことに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士に依頼した際のお金に関することや,弁護士を選び方など様々な疑問が生じることが,不安を感じる一つの理由ではないでしょうか。

弁護士法人心では,法律問題の解決はもちろん,皆様に「心」から満足していただけることを大切にしています。

そのためにも,皆様のお力になる際には,きちんとご納得いただいた上でご依頼をいただきたいと思っています。

こちらのページをお読みいただくことで,当法人についてもお知りいただけるような内容になっております。

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