ムチウチの後遺障害認定で不利にならないために
交通事故の際の怪我として多いのは,ムチウチです。
ムチウチは後遺障害の14級または12級に該当する場合があります。
その中でも,ムチウチで認められることの多い14級においては,一定期間,継続して通院していることが重要です。
痛みがあっても,お仕事や家事が忙しくて,途中で通院の間隔が空いてしまう方もおられますが,そのような場合にはどうしても後遺障害の認定との関係では不利になってしまいます。
そのため,後遺障害に認定には,痛みのある間は継続して通院し,治療を行うことが必要となります。
痛みが継続している場合は,しっかりと通院を続けることが大切です。
また,後遺障害の認定には,医師の作成する後遺障害診断書の記載内容も重視されます。
そのため,通院したうえで,主治医に実際の体の状況をしっかりと伝えることも大切です。
交通事故を得意としている弁護士が対応いたします
最近では,インターネット等にも多くの情報が出ているため,交通事故の示談金について,弁護士に依頼した場合は,そうでない場合と比べて,相手方任意保険会社から支払われる金額が高くなることが多いということは,知られるようになってきました。
しかし,一口に示談金額が上がると言っても,介入する弁護士の力量によって,その上がり幅には相当な差が出るのが現実です。
どんな弁護士に依頼しても,結果が同じというわけではありません。
交通事故の示談金額は,後遺障害の等級認定がされるか否か,認定される等級が何級になるかによって,大きく差が出ます。
同じムチウチの症状が残っても,後遺障害として認定されることもあれば,14級の等級が付いた場合と,非該当とされてしまうこともあります。
同じような通院状況や痛みの症状であっても,後遺障害診断書の記載内容等の違いによって,後遺障害の認定機関である自賠責損害調査事務所が出す結論が変わってしまうことが往々にしてあるのです。
また,初回の申請で非該当となっても,その後の異議申立ての手続きをするにあたり,症状固定後に適切な治療を続けていれば,等級が認められる可能性がぐんと上がります。
重い後遺障害の症状が残ってしまった場合は,認定機関により適切な判断をしてもらうために,病院で作成する後遺障害診断書等の書類や,家族等が作成する日常生活に関する報告書等の書類の記載内容について,実際よりも症状が軽いと誤解されないようにしなければなりません。
そうしないと,症状に見合った適切な示談金額を得ることができなくなってしまう可能性があります。
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