東京で『交通事故』に強い弁護士

通勤中の交通事故と労災

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年6月21日

1 通勤中の交通事故でも労災を使える

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡(以下、これらをあわせて「傷病等」といいます。)に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

労災保険の対象には、業務災害と通勤災害があり、業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となって被った傷病等をいい、通勤災害とは、労働者が通勤によって被った傷病等をいいます。

したがって、労働者が通勤途中で交通事故に遭って、負傷や死亡した場合、通勤災害に該当するならば、労災保険を使うことが可能です。

2 通勤中の交通事故で労災を使えない場合

労災保険を使うためには、通勤災害にあたることが前提となります。

労働者災害補償保険法は、「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業場所との間の往復、②単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、③就業場所から他の就業場所への移動のいずれかの移動を合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものをいうと定めています。

ただし、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

参考リンク:東京労働局・通勤災害について

そのため、通勤途中の事故の場合でも、事故の場所、時間等によっては認められないケースもあります。

たとえば、就業後帰宅途中で友人宅に立ち寄る等していつもの通勤経路とは異なる経路を使って事故に遭った場合、移動の経路を逸脱したとして、通勤災害に当たらないと判断され、労災が使えない可能性があります。

労災保険が適用されるのか迷われた場合には、勤務先の会社の総務や人事など労災に詳しい担当者や弁護士に確認してみるのも一つです。

3 労災の申請手続

労災保険給付を請求する場合、請求する保険給付の種類(療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付等)に応じて必要な申請書類を準備し、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

申請書類には事業主の証明欄があるため、勤務先の会社に記載等を依頼します。

会社に労災保険を申請したい旨を伝えると、会社が必要書類を準備して、請求手続も代行してくれることが多いので、勤務先の会社の総務や人事など労災に詳しい担当者に確認してみるのも一つです。

4 労災保険と交通事故の相手の自動車保険との関係

通勤中の交通事故の相手に過失がある場合、被害者が労災保険給付を請求しなくても、相手が加入している任意保険会社が通院先の治療費の支払いをすることが多いでしょう。

相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していれば、被害者が相手の自賠責保険に対して治療費、慰謝料等の損害賠償請求することも可能です。

労災保険、相手の任意保険、相手の自賠責保険のどれを利用するかについて、法律の規定はなく、事故の被害者である労働者が自由に選択をすることができます。

5 労災保険を使った方がよい主なケース

⑴ 負傷の程度が大きく、賠償額が120万円を超える場合

自賠責保険の場合、自動車損害賠償保障法により支払われる保険金の限度額が定められていて、傷害による損害の上限額は120万円です。

事故の相手が任意保険に加入していない場合、被害者が自賠責保険に対して治療費等を請求しなければなりませんが、負傷の程度が大きく治療費が嵩むと、治療費だけでも120万円では足りないことがあります。

また、120万円の限度額は、治療費だけでなく休業損害や慰謝料を含むため、治療費で120万円を使いきってしまうと、自賠責保険に対して休業損害や慰謝料を請求する余地がなくなります。

他方で、労災保険は、限度額の定めがなく、例えば、治療費に相当する療養給付の場合、症状固定となるまで必要な治療費が支払われます。

そのため、事故の相手方が自賠責保険に加入していない場合はもちろんのこと、任意保険に加入していない場合にも、労災保険を使うとよいと思います。

⑵ 被害者の過失が大きい場合

被害者にも過失がある場合、交通事故の相手に賠償請求する際、損害額から被害者の過失相当分は控除しなければなりません。

そのため、治療費が嵩むにつれて、過失割合に応じた被害者の負担額も大きくなります。

相手の自賠責保険に対して治療費等を請求する場合も、被害者の過失が7割以上の場合、治療費等の2割が減額されます。

他方、労災保険を利用して療養給付を請求する場合、過失分を減額することなく必要な治療費は全額支払われます。

そして、裁判実務上、労災保険により支払われた治療費のうち被害者の過失相当分については、被害者の慰謝料等から控除すべきではないと考えられています。

そのため、被害者の過失が大きい場合にも、労災保険を使うことをお勧めします。

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通勤中の交通事故について労災の認定を受けるために必要な手続き

1 通勤中の交通事故ではどの保険が使えるのか?

自動車による交通事故に遭って怪我をした場合,かかった治療費を自己負担したうえ,自賠責保険に請求することができます。

自賠責保険を使用せずに,労災保険を使うこともできます。

2 どの保険を使った方がいいのか?

労災保険を使うことにはメリットとデメリットがあります。労災保険を使う場合には治療費は労災負担になるので,被害者に過失があるときには,労災保険を使用した場合,労災保険を使わない場合に比べて賠償金が高くなる可能性があります。

ただし,労災保険を使うと勤務先の支払う保険料が上がる可能性があるので,勤務先に嫌がられることが多いです。

自賠責保険と労災保険には,法律上,優先順位はないので,それぞれメリットとデメリットを比較して判断するのが良いでしょう。

3 通勤災害の認定手続き

治療を受けようとする病院が労災保険で指定された病院かどうかによって,手続きが異なります。

指定された病院で治療を受ける場合には,病院の窓口でお金を支払う必要はありません。指定されていない病院だと,いったん窓口で治療費を支払い,後日,労基署に請求書を提出して払い戻しを受ける必要があります。

指定された病院で治療を受ける場合,病院に「療養給付たる療養の給付請求書:様式第16号の3」を提出してください。

指定されていない病院で治療を受けた場合,後日,労働基準監督署に「療養給付たる療養の給付請求書:様式第16号の5」を提出してください。

これらの請求書は,厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

これらの請求書を提出すると,労働基準監督署が通勤災害として認定すべきかどうか審査をすることになります。

4 通勤災害は弁護士法人心にご相談ください

自賠責保険と労災保険のどちらを使った方が良いのか,悩む方は多いかと思います。それぞれの保険にはメリットとデメリットがあるので,どちらを使うべきかは,専門家に相談した方が良いでしょう。

弁護士法人心には交通事故が得意な弁護士が多数在籍しております。

お困りの方は,ぜひ一度,弁護士法人心 東京法律事務所までご連絡ください。

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