症状固定とは
1 症状固定とは
症状固定は、交通事故の被害者の人身損害賠償額を算定するにあたって用いられる言葉です。
症状固定とは、簡単にいうと、症状が固定化してしまって、治療を継続しても、それ以上の症状の改善が期待できない状態をいいます。
より正確にいうと、労働者災害補償保険の障害等級認定基準に、症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定められています。
交通事故による損害賠償請求事件の裁判例を眺めてみても、症状固定の意味について、上記の労災補償の基準と同様に考えているといえます。
交通事故によって負傷した症状が一進一退を繰り返すようになると、症状固定といえるでしょう。
2 症状固定になると
症状固定の時期は、人身損害賠償額を左右する重要な基準となります。
まず、症状の改善が期待できない治療は、必要な治療といえないため、症状固定になると、それ以降の治療費は、原則として加害者に請求することができなくなります。
また、休業損害や傷害慰謝料についても、症状固定時期までの期間を基礎として算定されます。
症状固定後に仕事を休業しても、加害者に休業損害を請求することはできません。
症状固定後、事故による負傷に関する精神的苦痛が続いても、加害者に傷害慰謝料を請求することはできません。
他方で、症状固定になると、加害者の自賠責保険会社に対して、残存した症状について後遺障害の申請をして、後遺障害が認定されると、認定された後遺障害の内容に応じて、逸失利益、後遺障害慰謝料等、後遺障害に関する損害賠償を請求することができます。
3 症状固定の注意点
では、症状固定の時期は、誰が決めるのでしょうか。
上記のように、症状固定の時期は、人身損害賠償額を左右する重要な基準となるため、裁判でもよく争われます。
裁判になると裁判所が判断することになりますが、その際、裁判所は、治療の専門家である医師の見解を重視します。
症状固定、すなわち、これ以上の症状の改善が期待できない状態になったかどうかは、治療の専門家である医師、とりわけ被害者の治療にあたった主治医が最も詳しいはずと考えられるからです。
ところが、加害者の任意保険会社が、主治医の見解を他所にして、症状固定と独断し、治療費の支払いを打ち切ることは少なくありません。
治療費の打ち切り時期=症状固定時期ではありません。
治療によって症状の改善が見込めるのであれば、加害者の任意保険会社に治療費の支払いを打ち切られても、軽々に治療を終了することは、避けたいところです。
医師がまだ治療の必要があると判断した場合、保険会社が打ち切った後の治療費についても、加害者の自賠責保険に対する請求や、加害者に対する裁判によって、認められる可能性があります。
そのため、加害者の任意保険会社に治療費の支払いを打ち切ったり、症状固定を理由として後遺障害申請の話が出た場合には,交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
4 症状固定の話が出て不安になったら
弁護士法人心 東京法律事務所では,交通事故における保険会社対応・後遺障害を得意とする弁護士が多数在籍しております。
治療を継続しているにもかかわらず保険会社から打ち切りの話が出た方,主治医がまだ治療を続けようとしているのに後遺障害の申請を薦められた方などは,一人で悩まず,是非,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。