仕事中の交通事故
1 仕事中に交通事故に遭ってしまった場合
トラックの運転手やタクシードライバーなどの方は、業務で車に乗る機会も多く、それだけに、仕事中に交通事故に遭う機会も多くあります。
また、現場仕事や営業先に車で向かう際に交通事故の被害に遭うということも少なくありません。
このような仕事中の交通事故は、プライベートで交通事故に遭った場合と比べて取り扱いが異なってくる点があります。
知らないと損をすることや、後々トラブルの原因になることもございますので、仕事中に事故に遭った場合は、できるだけ早く、どのような対応をするのが一番よいのか考える必要があります。
2 仕事中の交通事故には労災保険が使える
交通事故に遭った場合、加害者の任意保険を使って対応してもらうことが多いですが、仕事中の事故の場合、労災保険を使って治療等を行うこともできます。
参考リンク:東京労働局・労災保険とは
労災保険を使う場合は会社に協力してもらうことも多く、面倒なので保険会社にすべて任せてしまいたいと思うこともあるかと思いますが、多少の手間がかかっても、労災保険を使う方がメリットが大きい場合もあります。
3 労災保険を使うメリット
⑴ 自分にも過失がある場合
労災保険を使うことのメリットのひとつとして、自分にも過失があるような場合でも、治療費の自己負担をしなくてよいという点があります。
たとえば、自分にも過失が30%ある場合に、治療費が10万円かかったとしたら、そのうち3万円は本来自己負担すべき金額となります。
加害者の任意保険を使う場合でも、治療費は保険会社が全額を病院に支払ってくれることが多いです。
しかし、この場合、実際には保険会社が被害者の過失割合分を立替払いしているような状態になります。
そのため、治療が終わった後に支払われる慰謝料から、治療費の自己負担分を差し引かれて精算され、もらえる金額が少なくなってしまうことがあります。
一方、労災保険を使って治療した場合、治療費のうちの過失分は労災が負担することとなり、慰謝料から差し引かれる心配はありません。
そのため、自分の過失が大きいケースでは、労災保険を使って治療をすることをおすすめします。
⑵ 治療期間を比較的長く認めてもらいやすい
保険会社にしろ労災にしろ、いつまでも治療費を支払い続けてくれるとは限りません。
ですが、治療費をいつまで支払うかの判断について、労災は保険会社と比べて長めに認めてくれることが多い傾向にあります。
そのため、ケガが大きく治療が長引きそうな場合は、労災保険を使用すると良いでしょう。
また、保険会社が治療費の支払いを終了した後でも、労基署がまだ治療が必要だと認めてくれる場合には、労災保険に切り替えて治療を継続することも可能です。
4 健康保険を使うことはできない
⑴ 仕事中の事故は、加害者の保険の他に労災保険を使うことができる代わりに、健康保険を使っての治療をすることができません。
⑵ もし仕事中の事故で健康保険を使って治療した場合、健康保険が支払った治療費を返戻しないといけなくなることがありますのでご注意ください。
5 自分の保険を使う場合にも注意が必要
⑴ 相手の車も壊れて修理費用の一部を負担しなければいけないというような場合に、自分の加入している保険が使えるかどうか、仕事中の事故の場合には注意が必要です。
自動車保険によっては、車両の使用目的に応じて保険の適用範囲が制限された内容になっていることがあります。
たとえば、契約内容が日常生活での車の使用に対する保障に限定されている場合は、仕事中の事故は保険の適用対象外だと言われてしまうことがあります。
⑵ これは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したいというときにも、弁護士費用特約が使えるかどうか、契約内容次第で影響してくることがあります。
自分の加入している保険が仕事中の事故の場合でも使えるかどうかは確認しておくと良いでしょう。
6 仕事中に事故に遭った場合はお早めに弁護士に相談を
仕事中に事故に遭った場合、確認しなければいけないことが多く、また、どのように対応するのがいいか、迷うことも少なくありません。
そのため、仕事中に交通事故に遭った場合は、できるだけ早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人心 東京法律事務所では、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、仕事中の事故の解決実績も豊富にございます。
仕事中の交通事故の場合、初期の対応が非常に重要です。
仕事中に交通事故に遭われた方は、弁護士法人心 東京法律事務所まで、まずはお気軽にご相談いただければと思います。