東京で『交通事故』に強い弁護士
ご家族や大切な方が不幸にも交通事故に遭い,亡くなられてしまった場合,被害者ご遺族の悲しみは計り知れないものであり,大切な方を亡くされてしばらくの間は,交通事故損害賠償請求のことは考えられないという場合もあるかもしれません。
通常は死亡後の手続きが終了して,交通事故被害者遺族の方の心情が落ち着く四十九日が過ぎた頃から示談交渉が開始されます。
被害者死亡の場合,交通事故後の治療や後遺障害は発生しないので,示談金の提示は早いのですが,保険会社からの提示額は,適正な金額よりも低いことが多いので,注意が必要です。
できる限り,交通事故に長けた弁護士に相談されるとよいかと思います。
弁護士法人心 東京法律事務所では,交通事故が得意な弁護士が交通事故のご相談・ご依頼を対応しております。少しでも交通事故被害に遭われた方や遺族の方のお力になれますよう日々尽力しておりますので,交通事故問題でお困りの際はご相談ください。