交通事故で死亡した場合の慰謝料
1 慰謝料を請求できる人
慰謝料とは、精神的苦痛に関する損害に対して金銭的に賠償するものです。
交通事故の被害者が亡くなった場合、亡くなった被害者は、被害者本人が被った慰謝料を請求することができません。
そこで、被害者の相続人が、被害者本人の慰謝料請求権を行使することになります。
また、被害者の遺族である父母、配偶者、子は、被害者の死亡によって精神的苦痛を被ることが通常ですから、遺族固有の慰謝料を請求することができます。
2 慰謝料の3つの計算基準
慰謝料の計算基準は、①自賠責基準(自賠責保険会社が用いる基準)、②任意保険会社基準(加害者の任意保険会社が用いる内部基準)、③裁判基準(交通事故裁判において裁判所が用いる基準)の3通りに分類されます。
慰謝料は、通常、①自賠責基準≦②任意保険会社基準<③裁判基準、の順で高くなります。
弁護士は、裁判基準を用いて慰謝料を算定します。
3 亡くなった被害者本人の慰謝料
①自賠責基準
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料の金額は400万円と定められています。
参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・死亡による損害
②任意保険会社基準
保険会社ごとに慰謝料の金額は異なりますが、多くの任意保険会社は、自賠責基準を参考にして計算するため、裁判基準と比べると低額にとどまります。
③裁判基準
裁判基準による慰謝料の金額は、過去の裁判例の集積を踏まえて、次のような一応の相場が示されています。
・被害者が一家の支柱であった場合:2800万円
・被害者が家事を担う主婦、子育てをする母親等、一家の支柱に準じていた場合:2500万円
・被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合:2000万円~2500万円
上記の金額は、亡くなった被害者本人の慰謝料と後期4の遺族固有の慰謝料とを併せた総額です。
そのため、遺族が複数人いる場合の慰謝料総額の配分は、遺族間の内部の事情を考慮して決められることになります。
また、上記金額は、あくまで一応の目安を示したものであって、具体的な事情によって増減されます。
例えば、独身者であっても、高齢な父母や幼い兄弟を扶養したり、仕送りをしている場合等は、一家の支柱に準じていたといえるでしょう。
4 遺族固有の慰謝料
①自賠責基準
慰謝料を請求できる主体は、
・被害者の父母(養父母を含む。)
・被害者の配偶者
・被害者の子(養子、認知した子及び胎児を含む。)
に限られます。
支払われる慰謝料の金額は、以下のように定められています。
・請求権者が1人の場合:550万円
・請求権者が2人の場合:650万円
・請求権者が3人以上の場合:750万円
被害者に扶養されていた者がいるときは、上記金額に200万円が加算されます。
②任意保険会社基準
保険会社ごとに慰謝料の金額は異なりますが、多くの任意保険会社は、自賠責基準を参考にして計算するため、裁判基準と比べると低額にとどまります。
③裁判基準
前記3で述べたとおりです。
なお、裁判基準では、被害者の配偶者、子、父母に限られず、内縁の配偶者等の近親者も、近親者固有の慰謝料を請求することができます。
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