交通事故によるムチウチの通院期間と慰謝料の関係
1 交通事故によるムチウチと精神的苦痛
交通事故は突然発生します。
突然の痛みに大きな精神的苦痛を被る方も多いと思います。
保険会社は、被害者が痛みを抱えた状態であるにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切ろうとして圧力をかける場合もあります。
圧力をかけるだけでなく、一方的に打ち切りをしてくることもあります。
対保険会社だけでなく、ムチウチ症は外観上の変化を伴わないため、周囲の人から理解されず悩まれる方もいらっしゃると思います。
このように、ムチウチ症の被害者はとてもつらい立場に置かれることが多いです。
交通事故による精神的苦痛に対する損害項目として慰謝料があります。
そして、痛みによって通院ないし入院せざるを得なくなり、精神的苦痛を被った場合に相手方に賠償請求できる項目として入通院慰謝料があります。
精神的な苦痛の感じ方は人それぞれ違うものになりますので、裁判のルール上は、通院をした期間や通院をした日数をベースに慰謝料を計算することになっています。
以下では、その計算方法について説明します。
2 通院期間と慰謝料
⑴ 自賠責基準
保険会社から被害者に提示される賠償額は自賠責基準で提示されることが多いです。
保険会社は営利企業であるため、被害者に対する最低限の補償である自賠責基準で提示することが多いです。
自賠責基準では、慰謝料が実通院日数×2×4300円もしくは総治療日数×4300円のいずれか低い金額となります。
たとえば、ムチウチについて、総治療期間180日、実通院日数60日の事案では、実通院日数60日を前提にすると、60×2×4300円=51万6000円となりますが、総治療期間180日を前提にすると、180×4300円=77万4000円となります。
そうすると、慰謝料は77万4000円と、51万6000円のうちの低い金額である51万6000円となります。
ただし、自賠責保険の基準は、治療費や休業損害と合わせて120万円までという上限があるので、高額の治療費がかかっていたり、休業が長引いて休業損害が多額になっていたりする場合は、この計算どおりの慰謝料が出ないこともあります。
⑵ 裁判所基準
これに対して、弁護士が入った場合には、通常、裁判所基準(弁護士基準)での賠償が見込めます。
裁判所基準では、入通院慰謝料は基本的に入院や通院の期間を基礎として算定されます。
入通院が長期にわたる場合には、症状の程度等を加味して、実入通院日数の3倍程度を基礎として算定する場合もあります。
上記事案ではむち打ち症の事案で総治療期間180日であれば、慰謝料が89万円となります。
示談段階では、8割から9割で合意することもありますが、それでも、示談段階で71万2000円から80万1000円まで増額できる場合があります(事案や保険会社担当者によって多少変動する場合もあります)。
このように、上記事案では弁護士が入ると、約20万円から30万円程度増額する可能性があります。
⑶ 交通事故について弁護士に相談
弁護士法人心 東京法律事務所では、ムチウチを含めた多数の交通事故事案を扱っており、慰謝料に関する保険会社との交渉も多数行っている交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいております。
交通事故チームの弁護士は、交通事故事案を集中的に取り扱い、かつ、交通事故チーム内で研修を開き、各々が取り扱っている交通事故事件で得たノウハウにつき共有し、日々研鑽に努めています。
交通事故によってムチウチになってしまい、どのように通院をしたらいいのか、慰謝料をしっかり獲得するためにはどうすればよいのか等でお悩みの際は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。
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