東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年3月18日

1 慰謝料とは

交通事故における慰謝料は、事故による精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

慰謝料は、修理費用などの物損のように具体的な金額を算定することが困難であるため、どれくらいの金額が妥当か悩むことがあると思います。

交通事故の慰謝料は、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料に分けて算出するのが一般的です。

2 死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなられた場合の慰謝料になります。

亡くなられた方が、一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされていますが、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

3 傷害慰謝料とは

傷害慰謝料とは、交通事故の被害者が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛に対する慰謝料になります。

入通院慰謝料といわれることもあります。

傷害慰謝料は、自賠責保険の場合には通院実日数をもとに算定され、任意保険会社の場合には保険会社独自の基準で査定されることが多いです。

裁判所や弁護士が使う基準では、基本的に通院期間をもとに算定することが多いです。

けがの状況や通院状況等によっては、それぞれの基準での算定額が大きく異なることもあります。

4 後遺症慰謝料とは

後遺症慰謝料とは、交通事故の被害者に後遺障害が生じたことに対する慰謝料になります。

後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって目安があり、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級10級の場合には550万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安とされています。

5 交通事故における慰謝料の相談は当法人へ

交通事故における慰謝料は、自賠責保険、任意保険会社、裁判所・弁護士によって算定方法が異なるうえ、任意保険会社でもそれぞれ独自の基準によって算定されることが多いため、算定された金額が妥当か慎重に判断する必要があります。

そのため、より多くの事案を扱っている弁護士に相談した方が適切な対応を期待できます。

当法人は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、慰謝料に関しても多くの解決事例があります。

東京にお住まいの方で、交通事故の慰謝料でお悩みの場合には、ぜひ弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

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交通事故の慰謝料の決め方

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年11月13日

1 交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって怪我をして痛い思いをし、通院で大変な思いをされたことについての精神的苦痛に対する補償としての賠償項目です。

本来、精神的苦痛というのは人それぞれの状況や事故の大きさ、感じ方などによってさまざまなので金銭的評価はできないものです。

しかし、裁判所においては、交通事故被害者における公平のため、基本的には通院をした回数や通院をした期間に応じて慰謝料を決めることにしています。

2 交通事故の慰謝料の計算基準

交通事故の慰謝料の計算基準は3つあります。

1つめは、自賠責保険の基準です。

これは、交通事故の被害者に対する最低限の補償基準であり、治療費や休業損害等と合わせて120万円までであれば、以下の基準によって慰謝料が計算されます。

4300円×通院期間の総日数

4300円×通院回数×2

のいずれかのうち、どちらか低い方になります。

2つめは、任意保険の基準です。

こちらは各保険会社によって決められている基準であり、その計算方法については明らかにされておりません。

もっとも、以下に述べる裁判基準(弁護士基準)よりは低い金額となっています。

3つめが、裁判基準(弁護士基準)です。

こちらは、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)』に基づく慰謝料の算定基準であり、3つの基準のうちもっとも高額になることが多いものです。

こちらの基準は、よほど通院回数が少ない場合を除いて、通院期間が1か月であれば19万円、2か月であれば36万円、3か月であれば53万円…といった形で慰謝料が決まるものとなっています。

3 交通事故の慰謝料について気になる方は

ご自身の被害に遭われた交通事故の慰謝料について気になる方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、示談金チェックサービスと言って、無料でご自身の交通事故における慰謝料等の損害賠償金額を計算させていただくサービスを提供しております。

具体的な金額や計算が気になる方は、ぜひご利用ください。

後遺障害が残った場合の慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 交通事故による怪我の後遺障害

交通事故によって怪我をしてしまい、その怪我が通院をしたけれども完全に回復せず、将来にわたって障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定の申請を行うことができます。

後遺障害認定機関から後遺障害の認定をうけることができれば、後遺障害が残ってしまったことによる今後の仕事などへの影響に対する補償としての後遺障害逸失利益のほかに、「後遺障害慰謝料」の補償を受けることができます。

2 後遺障害の慰謝料とは

後遺障害の慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったことに対する精神的な苦痛に対する補償です。

後遺障害の認定を受けると、後遺障害慰謝料として14級であれば32万円、12級であれば94万円等、等級に応じて決まった金額が自賠責保険から支払われることになります。

もっとも、これは最低限の補償であり、相手方保険会社に請求できるのはこれに限られるわけではありません。

裁判基準では、後遺障害の認定等級が14級であれば110万円、12級であれば224万円を請求することが考えられます。

3 後遺障害の慰謝料を適切に獲得するためには

後遺障害の慰謝料は、認定される等級によって金額が大きく異なる上、認定を受けたとしても自賠責基準での補償と裁判基準での補償には大きな金額の開きがあります。

そのため、適切な後遺障害の慰謝料を確保するためには、残ってしまった後遺障害に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けたうえで、適切な基準で賠償金額を支払うよう相手方保険会社と交渉を行う必要があります。

これを素人が独力で行うのは非常に難しいため、交通事故に精通した弁護士に依頼をし、手続きや交渉を任せるのが安全です。

当法人では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がもともと後遺障害認定機関に勤めていた後遺障害チームのスタッフと連携して、後遺障害の獲得から賠償金額の交渉までサポートをさせていただいております。

後遺障害の慰謝料でお悩みの方は当法人までご相談ください。

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