東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害者がタクシーを利用した場合のタクシー代

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月30日

1 タクシー代について

交通事故で負った怪我の治療のためタクシーを利用したいが、交通事故の相手方が加入している保険会社の担当者からタクシー代の支払いを拒否されて困っているという方もいらっしゃるかと思います。

このページでは、「交通事故被害者の方がタクシーを利用した場合のタクシー代は、交通事故の相手方から賠償してもらえるのか?」ということについて解説をしたいと思います。

2 通院のためのタクシー代が支払われる場合と支払われない場合

タクシーなどの公共交通機関の料金水準を超える費用を要する交通手段を用いて通院する場合は、当該交通手段を用いることに関する「相当性」が必要となります。

この「相当性」が存在しない限りは、公共交通機関を利用したと仮定した場合に要する交通費が賠償の限度となってしまいます。

「相当性」の有無については、怪我の内容や程度、自家用車や他の公共交通機関を利用することが現実的に可能かなどの事情を考慮して判断されます。

例えば、足を骨折したため歩くことができず、かつ、最寄りの駅やバス停までかなりの距離があるというような場合には、タクシー代が賠償される可能性が高いでしょう。

他方、特に歩行に支障はなく、かつ、最寄りの駅やバス停も近い距離にあるという場合にタクシーを利用すると、タクシー代分は支払われない可能性が高くなります。

3 交通事故でお困りの際は弁護士まで

以上のとおり、交通事故被害者の方が通院の際にタクシーを利用した場合のタクシー代は、相当性が存在すると認められる場合に、賠償の対象となります。

もっとも、相当性が存在すると思われるようなケースであっても、交通事故の相手方が加入している保険会社の担当者からタクシー代の支払いを拒否されて困っておられる方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが一つの方法です。

弁護士法人心 東京法律事務所では、交通事故に力を入れております。

交通事故でお困りの際は、弁護士法人心 東京法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。

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