東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の代車代が支払われる期間

1 代車代が認められる範囲

交通事故によりお車が損傷した場合,修理や新車への買換えまでの間,代車を利用することも少なくないと思います。

この場合に,代車代がどこまで認められるのかということは,交通事故の示談交渉においてしばしば問題になります。

代車代は,実際に代車を利用して実費が発生したとしても,必ずしもその全額を支払ってもらえるとは限りません。

代車代が認められるのは,①代車を利用する必要性が認められる場合であって,かつ,②代車代が相当な範囲に収まる場合に限って認められるものとされています。

2 ①代車の必要性

代車の必要性とは,その名のとおり,代車を使用する必要性があることをいいます。

通勤や営業で車を使用している場合や,日常生活で車を使うことが必要不可欠な場合には,代車の必要性は肯定されやすいといえます。

逆に,被害にあった車以外にも使用可能な車を所有していた場合や,公共交通機関で十分代用可能な場合には,保険会社から代車代の支払いを拒まれるケースがあります。

3 ②代車の相当性

代車の相当性とは,利用期間や代車のグレードなどを考慮し,その代車として利用するのが社会通念に照らして妥当といえることをいいます。

代車の利用期間は,修理や買換えに必要な期間に限って認められるものとされています。

目安としては2週間から1か月程度とされることが多く,これを超える期間の代車代は払わないと保険会社が主張してくることがあります。

また,保険会社の手配で代車を使用している場合,この期間を過ぎても修理をしないでいると,代車を引き上げられてしまうこともあり得ます。

代車のグレードは,今まで乗っていた車と同程度のグレードであれば認められやすい傾向にはあります。

しかし,代車代があまりに高額である場合は,代車の相当性が否定される場合があります。

例えば,事故前は高級外車に乗っていたので,代車も同じグレードの高級外車を借りたという場合,保険会社から国産車相当の代車代しか支払われないケースがあります。

4 思わぬ代車代の負担を避けるために

このように,代車代については,代車を借りた後に思わぬ形で自費負担を強いられる可能性が少なくありません。

代車代を認めてもらうには,代車の必要性・相当性を保険会社相手にしっかり主張していく必要があり,交通事故に強い弁護士に交渉を依頼することは,そのための有力な手段といえます。

弁護士法人心 東京法律事務所では,交通事故の知識が豊富な弁護士が多数所属しており,物損事故の交渉についても,多くの経験とノウハウの蓄積がございます

代車代のことでお困りのことがございましたら,お気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

交通事故の代車を使った場合の代車費用

1 交通事故で自動車が壊れてしまったとき

交通事故により車両が損傷し,修理や買替えをしなければならなくなった場合,修理が完了したり,新しい自動車を購入したりするまでの間,自動車が使用できないと業務や日常生活に支障がでてしまう方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合,通常,代車を使用しますが,どのような場合に代車費用が相手方から支払われるのか,どれくらいの期間使用できるのかは,具体的事情により異なります。

2 損害賠償に含まれる代車費用の範囲

⑴ 代車の必要性

まず,代車を使用しなければならない理由(代車の必要性)がないと,代車費用は認められません。

代車の必要性が認められるためには,そもそも車両を使用する必要性がなければなりません。

例えば,事故車両が通勤や通学に使用されており,日常的に車両を使用する必要がある場合です。

観賞用の車両や,たまにレジャーで使用するといった場合は,そもそも車両を使用する必要性はないとされる傾向にあります。

車両を使用する必要性があったとしても,代替手段がある場合には,代車の必要性は否定されます。

たとえば,公共交通機関を利用できたり,他に使用できる車両があったりする場合には,代車の必要性は否定される傾向にあります。

⑵ 代車費用の相当性

代車は,交通事故にあった自動車と全く同じ車種が認められるというわけではなく,その用途に必要な限度で認められます。

例えば,被害車両が外国高級車で,事故以前はその車両で毎日通勤していたとしても,外国高級車で通勤しなければならない理由がないのであれば,国産高級車など,ある程度グレードの下がった車両を限度として代車使用が認められることもあります。

⑶ 代車使用期間の相当性

ア 修理の場合

被害車両を修理する場合は,相当な修理期間につき認められます。

相当な修理期間は,通常は1~2週間とされています。

もっとも,部品を調達するのに時間を要する場合など,必要がある場合はこれよりも長く認められる場合もあります。

イ 経済的全損の場合

経済的全損とは,修理費用と車両の事故時の時価額を比較して,前者が後者を上回る場合を言います。

経済的全損の場合は,被害車両の修理見積もりが出され,経済的全損であることが判明するまでの時点及びその時点から買替えが完了するまでに通常要する期間について認められます。

裁判例等では,その期間は通常約1か月とされています。

3 代車費用でお悩みの方は弁護士法人心 東京法律事務所へ

相手方保険会社の担当者は,代車費用につき,「もっと早い段階で代車の使用を終えることができたはずだから,~日以降の代車代は支払えません。」などとして,代車代金の支払いを一部拒否してくることがあります。

ただでさえ事故に遭ったストレスを抱えているのに,相手方保険会社との対応や代車代の不安などのストレスも積み重なってしまうと,被害者の方だけでは対応しきれない場合も多いことと思います。

弁護士法人心には,交通事故を集中的に扱う弁護士が多数在籍しておりますので,代車費用でお困りの方はぜひ弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

交通事故による代車使用料

1 はじめに

交通事故に遭い,乗っていた自動車が壊れてしまった場合,その修理や買い替えに必要な期間については,自分の自動車を使うことができなくなってしまいます。

このような場合,やむを得ず代車を借りなくてはならない事情が生じることもあるかと思われます。

もっとも,代車使用料についてはどんな場合でも相手方から全額賠償してもらえるというものではありません。

このページでは,代車使用料の賠償が認められるための要件や認められる範囲についてご説明いたします。

2 代車使用料の賠償が認められるための要件

⑴ 代車を使用した事実があること

代車の使用料を請求するためには,当然のことながら,代車を使用したという事実が必要です。

代車使用の事実については,代車使用料の領収証などによって証明していくことになります。

⑵ 代車を使用する必要性があったこと

代車使用料の賠償が認められるためには,代車の使用が必要であったという事情の存在が要件となります。

この観点からすると,電車やバスなどの代替的交通手段を利用することが可能でありかつ相当であると認められる場合や,被害者の方が事故に遭った車両以外に複数の自動車を有しており,修理期間ないし買い替え期間においてその自動車を利用することが可能であったという場合などは,代車を借りて使用する必要はなかったとされ,代車使用料の賠償がなされない可能性があります。

3 代車使用料の賠償が認められる範囲

⑴ 代車の車種・グレード

代車の車種・グレードに関しては,原則として,事故車両と双方する車種・グレードの代車使用料の範囲で賠償がなされることになります。

⑵ 代車の使用期間

代車使用料の賠償は,現実に修理や買い替えに要した期間の内,相当な期間に限って認められることになります。

あくまで一般論ではありますが,修理の場合は約2週間,買い替えの場合は約1か月とされることが多いです。

4 弁護士法人心 東京法律事務所へのご相談

ここまで代車使用料の賠償が認められるための要件や認められる範囲についてご説明しましたが,実際のところ代車使用料の賠償が認められるか否かは個々の事情によって変わってきます。

交通事故に遭ってお困りごとがある方は,お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所までご連絡ください。

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

東京の方へ

東京23区外の方へ

東京周辺の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ