東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で治療費の打ち切りに遭った後に通院する方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 治療費の打ち切り

交通事故の被害に遭われた方の中には、お身体に痛みが残っているにもかかわらず、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまう方もいらっしゃいます。

このような場合でも、交通事故の被害に遭われた方は通院を継続することができるのでしょうか。

まず理解していただきたいことは、保険会社による治療費の打切りは治療の終了とイコールではないということです。

保険会社による治療費の打切りは、あくまでも保険会社の立場から見た相当な治療期間の経過を意味しています。

被害者方の立場からすると、まだ身体の痛みが残っており、治療の継続により改善が見込めるのであれば、治療費の打切り時点が相当な治療期間の経過であるとはいえません。

2 交通事故における治療費の賠償責任

相手方が賠償するべき治療費は、必要かつ相当な治療であり、打ち切り後の治療費も必要かつ相当なものであれば、賠償対象となります。

必要かつ相当な治療は、通常、完治ないしは症状固定日までの治療です。

そのため、交通事故による負傷が治るか、治療を継続してもこれ以上は症状の改善が見込めないと判断される状態になるまでは、治療費を負担してもらうことができます。

保険会社による治療費の打切り後に通院を継続する手段としては、ご自身の健康保険を活用して通院を継続される方法が考えられます。

交通事故による治療は、原則として相手方が賠償責任を負うため、健康保険組合が最終的な負担をすべき性質のものではありません。

そのため、健康保険組合が、その負担した部分を相手方に事後的に請求する手段を確保すべく、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

ご自身が自己負担した分は、交渉ないし訴訟により、相手方保険会社に請求することとなります。

3 治療費の打ち切りについて交通事故が得意な弁護士に相談

相手方の保険会社が何の理由もなく治療費の支払いを打切ることは稀であるため、交通事故の治療費の打切りに遭った後の対処は、交通事故事件に関する豊富な経験が要求されます。

当法人は、在籍するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も在籍しています。

当法人では、交通事故の被害に遭われた方が適切な賠償を受けられることに力を入れており、交通事故の被害に関するご相談は原則無料で実施しております。

東京とその周辺で交通事故被害にお悩みの方は、当法人までご相談ください。

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交通事故の治療費打ち切りと被害者請求

1 治療費の打ち切りについて

交通事故の被害者の方が傷害を負った場合,病院等の医療機関で治療を受けることとなります。

この際,出費を余儀なくされる治療費は,本来,交通事故に遭わなければ負担する必要のない費用ですから,加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。

実務では,加害者が治療費の負担義務を負うことが明らかなケースでは,加害者側の任意保険会社が直接病院に治療費を支払う,いわゆる「一括対応」という対応がなされることが一般的です。

ただし,被害者が希望すれば,未来永劫いつまでも加害者が治療費の負担義務を負いつづけるとは,裁判所の裁判例では判断はされておりません。

裁判所は,加害者が治療費の負担義務を負う期間について「症状固定」という概念で区切りをつけております。

「症状固定」とは医学的に一般的に承認された治療方法をもってしてもそれ以上治療効果が期待できず,さらに,自然治癒の経過としても到達できる最終の状態のことをいいます。

簡単にいうと,これ以上,治療や経過観察をしても症状がこれ以上改善をしないと判断される段階のことをいいます。

この症状固定の時期については,主治医の作成した診断書の記載や,自覚症状の推移,治療内容の推移,物件損害の大きさから推測される衝撃の程度等,様々な要素を総合考慮して判断されます。

そのため,「いつが症状固定日なのか?」という点が,しばしば争いとなります。

加害者側の任意保険会社は,症状固定日と主張できるだけの資料がそろったと判断をすると,一方的に病院に対する治療費の支払いをストップすることができます。

これを,一般に「治療費の打ち切り」といいます。

2 治療費の被害者請求

この治療費の打ち切りがなされた場合,被害者の方は,ひとまず自費で治療費を負担して病院に通院を続けることとなります。

このような経緯で被害者の方が負担した治療費について,加害者に支払わせるには,裁判等の手続きをとおして,症状固定日が治療費の打ち切り日より後であることを立証する必要があります。

ただし,加害者側の任意保険会社が治療費の打ち切りを行った場合でも,自賠責保険が負担する支払い枠(120万円)に,治療費等の既払額が達していない場合には,裁判等の難易度の高い手続きを経ることなく,自賠責保険に直接,治療費の支払いを請求することで,早期に負担した治療費の回収をすることができる場合があります。

これを,被害者が自賠責保険に直接請求することから「被害者請求」といいます。

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