物損事故の損害賠償請求
1 物損事故の損害賠償請求について
物損事故の損害賠償請求をするには、交通事故によって損傷した物の損害額と過失割合を確定させる必要があります。
物損事故は、人身事故と異なり長期の治療を伴わず、損傷した車両を修理、買い替える等して早く車両を使用できる状態にするためにも、早期解決のニーズが高く、通常、人損に先行して解決します。
ここでは、物損事故の解決にあたり、よく問題となる点を取り上げてご説明いたします。
2 過失割合
交通事故は、当事者双方の過失によって発生することが多く、自分の過失によって発生した損害については、相手に賠償請求することができません。
また、相手の物にも損害が生じた場合、原則として、相手から自分の過失分について賠償請求されます。
例えば、自分の車両の修理費が100万円、相手の車両の修理費が50万円で、過失割合が5:5の場合、自分の車両を修理するために修理業者に50万円を支払い、相手の車両損害を賠償するために相手に25万円を支払わなければなりません。
このように、過失割合と双方の損害額によって自己負担分が高額となる場合、自分の車両保険や対物賠償責任保険を使うことを検討すべきです。
これらの保険を使用した場合、等級ダウンや納める保険料の金額が上がるという不利益が生じるので、事前に自分の保険会社へ連絡し、値上がりする保険料の額と補填される損害額を比べて、車両保険を使用するのか、使用せず自分で支払いをするのかを決めるのがよいと思います。
3 車両損害
事故により車両が壊れた場合、壊れた車両の損害額を確定するために、まず、修理費の見積りをすることが一般的です。
多くの場合、修理業者と保険会社の技術担当者とが協議して適切な修理費について合意することで、車両の損害額が確定します。
しかし、車両が大破して技術的に修理が不可能な場合(これを「物理的全損」といいます。)、車両の損害額は、修理費ではなく、事故によって壊れた車両の再調達価格(事故当時の車両の時価額及び買替諸費用の合計額)となります。
また、技術的に修理が可能であっても、修理費が車両の再調達価格を超える場合(これを「経済的全損」といいます。)、修理費を請求することはできず、車両の損害額は、車両の再調達価格にとどまります。
全損の場合、車両の時価額が問題となりますが、車両の時価額は、原則として、その車両と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するために必要な価格と考えられています。
もっとも、全損の場合に保険会社が提示する車両の損害額は、市場価格より低額で買替者費用を含まないことが多いため、注意を要します。
4 積載物
携帯電話、食料品、仕事道具等、車両に載せていた物が事故によって壊れた場合、それらの物の損害についても賠償請求が可能です。
ただし、事故によって損傷したことや損害額を立証することが困難なケースが目立ちます。
そこで、壊れた物の状態を写真に撮ったり、修理費の見積りを依頼する、それらの物をいつ、どこで、いくらで購入したのかが分かる資料を集める等して、証拠の確保に努めてください。
5 代車
事故によって壊れた車両の代わりに代車を借りることが多いです。
しかし、保険会社が手配した代車であっても、保険会社が代車費用全額を支払うとは限りません。
事故による損害と認められる代車費用は、代車を借りる必要があって、かつ、相当な範囲の費用に限られます。
例えば、車両の所有車である運転者が、事故によって足を骨折して車の運転ができない状態であれば、代車を借りる必要性は認められないでしょう。
事故にあった車両よりグレードの高い代車費用は相当性が否定されやすく、代車を使用する相当な期間の目安は、車両を修理する場合は2週間程度、全損になって買い換える場合は4週間程度と言われています。
過失割合について争う等して相手方から修理費が支払われないことを理由として長期にわたって代車を借りた場合、代車費用が高額となりますが、裁判で認められないことも多いのでご注意ください。
6 買替諸費用
車両損害のところで述べた物理的全損や経済的全損の場合、新しい車を買い替えるためにかかる諸費用の一部について相手に請求していくことが考えられます。
請求できるものとしては、自動車登録番号変更費用、車庫証明費用、検査登録法定費用、車庫証明法定費用、納車費用、検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、リサイクル預託金などが挙げられます。
逆にこの買替諸費用として請求できないものとしては、自動車税、自賠責保険料、増加保険料、希望ナンバー代行費用などがあります。
買替諸費用については、被害者の側から請求をしないと相手方保険会社が支払ってこないケースが散見されますので、買換えの必要がある場合には忘れずに見積もりを取って、相手方保険会社に請求をするようにしましょう。
7 最後に
事故によって負傷した場合は、通院終了後等に人損についても賠償請求しますが、自分の過失分は相手に請求することができません。
物損の示談が成立した後、人損の請求において物損とは別の過失割合を主張することは可能ですが、同じ事故の過失割合が異なることは不合理・不自然であるとして相手方がこれを認めないことが多いでしょう。
そのため、過失割合に納得がいかない場合は、物損の請求において安易に譲歩することなく、人損の請求についても視野に入れ、慎重な解決を目指しましょう。