高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 交通事故で高次脳機能障害になったら
高次脳機能障害とは、交通事故などで頭部に強いショックを受け、脳が損傷したときに起こる障害です。
物忘れが多くなるなどの記憶障害、集中力が低下してミスが増えるなどの注意障害、計画立てた行動ができなくなるなどの遂行機能障害、意欲の低下や情動のコントロールが困難になるなどの社会的行動障害といった様々な症状が表れ、日常生活に支障をもたらします。
高次脳機能障害の症状は、一見してわかりにくいものが多いため、本人やご家族などでもはっきりと判断できないことがあります。
交通事故に遭った後で性格が変わってしまったように感じたり、事故後の様子や行動が変化したりしてしまった場合には、早めに専門の医療機関を受診することが大切です。
2 高次脳機能障害の損害賠償は弁護士へご相談ください
交通事故の被害に遭って高次脳機能障害になったときには、後遺障害の申請をすることで、後遺障害等級の認定と、損害賠償を受けられる場合があります。
ただし、高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際に、医師へ正確に症状を伝えられていなかったり、申請書の内容に不備や不足があったりすると、適切な等級を得られないことがあります。
高次脳機能障害の症状には、明らかにわかりにくいものも多いため、後遺障害等級の認定申請をするにあたっては、早めに精密な検査を受ける、医師から適切な診断を得る、日常生活においても症状について記録しておくなど、証拠を積み重ねておくことが大切です。
高次脳機能障害による後遺障害の申請や損害賠償の請求は、弁護士へ相談されることをおすすめします。
高次脳機能障害に詳しい弁護士へ相談すれば、医師への対応や申請書の内容についてアドバイスを受けることができ、より適切な後遺障害等級を得られるはずです。
3 高次脳機能障害は弁護士法人心へご相談ください
弁護士法人心では、交通事故の案件を得意とする弁護士が、高次脳機能障害に関するご相談を承ります。
東京とその周辺にお住まいの方ですと、東京駅から歩いてお越しになれる場所にあります、弁護士法人心 東京法律事務所を利用いただくのが便利です。
交通事故の被害に遭って高次脳機能障害になり、後遺障害の申請を検討される場合、早めに適切な対応をとられることが重要かと思います。
交通事故による高次脳機能障害のご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、後遺障害の申請や損害賠償の請求をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問合せください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
反射性交感神経性ジストロフィ(RSD)の後遺症の損害 むちうちで弁護士をお探しの方へ
高次脳機能障害について弁護士に相談する時期
1 高次脳機能障害はいつ弁護士に相談するのがよいか
交通事故の被害者となって、頭を強打するなどして脳に損傷を負ってしまった場合、いわゆる高次脳機能障害が残ってしまい、後遺障害となるということがあります。
高次脳機能障害は、その程度によって全く症状が異なりますが、ひどいものだと寝たきりで動けなくなったり全く会話が成り立たなくなったりしてしまうような誰から見てもわかる症状である一方で、軽度のものだと以前より怒りっぽくなったり忘れっぽくなったりするなど家族やいつも一緒にいる人でないとわからない症状であることもあります。
しかし、いずれの場合でも、弁護士には事故からなるべく早いタイミングで相談することをおすすめします。
2 早いタイミングで弁護士に相談した方がいい理由
早いタイミングで弁護士に相談した方がいい理由の一つが、証拠確保をするためです。
高次脳機能障害においては、後遺障害として認定を受けるために医学的な画像所見があることが必要ですが、軽度の症状の場合、病院で画像が取られないことがあります。
そのような画像がないことによる後遺障害の補償の否定を防いだり、認定されるために必要な日常生活における行動の記録を残したり等の証拠を確保するためには早い段階で弁護士からアドバイスを受けていた方が安全です。
もう一つの理由は、賠償金額が高額になる可能性があるため、適切に保険会社との対応をする必要があるからです。
高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合には、軽度の症状であったとしても賠償金はかなり高額になる傾向があります。
そのため、事故直後から相手方保険会社と適切な過失割合の交渉をしたり、仕事に対する影響の報告をしたりする必要があります。
弁護士のアドバイスを受けずに、保険会社の話のまま進めてしまうと、適切な補償を得られない可能性があります。
3 高次脳機能障害でお困りの方は
交通事故の被害者となって高次脳機能障害でお困りの方は、早めに弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では、高次脳機能障害を含む後遺障害に関わる交通事故を多数取り扱う弁護士が、事故の直後の段階からご相談に乗らせていただくことができます。
高次脳機能障害における等級認定の申請について
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、ケガなどによって脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 高次脳機能障害の可能性がある場合の対応
交通事故によって頭部に衝撃を受け、頭部外傷を負ったり意識障害があったりした場合、高次脳機能障害が生じる可能性があります。
高次脳機能障害は、被害者自身には認識がないこともあるため、家族や周りの方が、被害者の方に事故前と事故後で変わったことがないか注意して様子をみることをお勧めします。
事故前と事故後で変わった点や気になる点がある場合には、メモをするなど記録を残し、早めに専門医に相談してください。
また、高次脳機能障害の可能性がある場合には、後遺障害の申請を行うことが多いため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務を行うことができないような症状の場合には7級と認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態がどのように変わったか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているか、などを正確に把握することが重要になります。
4 高次脳機能障害の等級認定の申請方法
高次脳機能障害の等級認定の申請は、自賠責保険に後遺障害診断書等の必要書類を提出して行います。
申請方法には、相手方保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者自らが手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は、基本的に相手方保険会社が申請書類などを準備してくれるので被害者の方の負担は軽くなりますが、必要な資料等が抜け落ちる可能性を否定できないほか、被害者の方の日常の状況等をどこまで正確に把握しているか不安があると思います。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害等級の認定申請を行う場合には、資料の内容を確認したうえで必要な資料を提出することができる「被害者請求」の方法をとることをお勧めします。
5 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過などをふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。また、弁護士法人心には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
東京で交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。