東京で『交通事故』に強い弁護士
交通事故で怪我をしたら,病院に通うことになりますが,だいたい事故から3か月~6か月ぐらい経つと,事故の相手方の保険会社などから,「そろそろ症状固定ではありませんか?」という問い合わせが来ることが多いです。
症状固定というのは,おおまかに言うと,交通事故が原因で負った怪我が,治療を続けてもこれ以上良くなる見込みがなくなった状態のことです。
症状固定になった時点で,例えば,ムチウチであれば,首や腰の痛みや,手足の痺れなどの怪我による症状が残ってしまっている場合には,後遺障害であるという認定を求める申請をすることになります。
その際,多くの場合,相手方の保険会社は,「こちらで申請をするので,病院の先生に後遺障害診断書を書いてもらって来てください」と言ってくるかと思います。
後遺障害認定申請は,加害者側の自賠責保険会社を通じて,損害保険料率算出機構という機関で審査を受ける手続きです。
上記のように,加害者側の任意保険会社が申請をする場合,事前認定と呼ばれます。
対して,被害者自身が申請をする場合には,被害者請求と呼ばれます。
事前認定と被害者請求で,審査機関で行われる調査には,違いはありません。
しかしながら,相手方保険会社が主導で資料を集めて申請をする事前認定の場合は,どうしても加害者側に有利な認定結果が出てしまう可能性が高くなります。
この点,被害者請求の場合には,後遺障害認定において最も重要となる後遺障害診断書作成を医師に依頼する時から,自分の症状を,事実に即してしっかりと医師に伝えることにより,残ってしまった障害について,正しい認定結果を得られる可能性を高めることができます。
交通事故に強い弁護士によるサポートがあれば,被害者の方の苦しい状況をちゃんと汲み取った等級の認定を得られる可能性がより高まります。
同じ症状を医師に伝えるのでも,ほんのちょっとした言い回しによって,自覚症状の記載内容が変わり,それによって,認定結果が非該当になってしまったりすることもあります。
そのため,相手方保険会社の主導する事前認定ではなく,弁護士に相談したうえで,被害者請求の手続きを取ることをお勧めします。
東京駅の近くにも事務所がある弁護士法人心では,交通事故の後遺障害に関する相談は,原則無料で受け付けておりますので,お気軽にお電話ください。