東京で『交通事故』に強い弁護士

「後遺障害」に関するお役立ち情報一覧

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交通事故で後遺障害が残ってしまった場合

弁護士に相談するメリット

交通事故に遭ってしまったとき,弁護士に依頼するメリットがいくつかあります。

例えば,慣れない手続きや連絡に関して相談することができ精神的負担が軽減されたり,保険会社との示談金額の交渉を代わって行うことで多くのケースで増額が見込める点です。

なかでも交通事故に精通している弁護士に依頼すると,事故後の流れや押さえておきたいポイントを教示しながら事案解決を目指すことができます。

 後遺障害申請の流れ

交通事故に遭った方にとって複雑な手続きのひとつに後遺障害の申請があります。

事故で怪我を負ってしまったとき,相手方保険会社の費用で治療を行うことが一般的です。

しかし,治療を続けてもある一定の程度からあまり快方に向かわず症状が残るときがあります。

そのような状態を症状固定といいます。

症状固定になると,通常,保険会社からの治療費負担は打ち切られ,後遺障害認定を目指して申請を行います。

後遺障害の申請を行い,認定されると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を別途請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは後遺障害が残ってしまったことに対しての慰謝料,「逸失利益」とは,後遺障害が残らなかったら将来得られたであろう収入部分を指します。

後遺障害が認められる症状は両眼失明等の症状を残す第1級から局部に神経症状を残すものである第14級まで様々です。

後遺障害申請に関する注意点

後遺障害の申請を行う際,注意しなくてはならない点もあります。

具体的に,症状固定のタイミングは医学的見地から判断されるものですが,一定の期間が過ぎたという理由で,治療終了の提案が保険会社からきてしまうことも少なくありません。

弁護士法人心では,依頼者の方に対して通院状況を定期的に伺いし,痛み等が残っている間はできるかぎり通院できるようにサポートさせていただきます。

また,後遺障害申請のノウハウも蓄積しており,一人ひとりの依頼の方にあわせたアドバイスが可能です。

交通事故でお悩みの方がいらっしゃいましたら,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

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