東京で『交通事故』に強い弁護士

弁護士費用特約とその適用範囲について

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年7月29日

1 弁護士費用特約とは

交通事故について弁護士に相談・依頼をする際に、その費用を被害者の方ご自身が負担しなくても良くなったり、負担するとしても金額を低く抑えられたりする場合があります。

それは、弁護士費用特約にご加入されている場合です。

弁護士費用特約に加入している場合、被害者の方が加入されている保険会社が、弁護士費用を代わりに支払ってくれます。

弁護士費用特約への加入の有無は、保険証券または共済証券の特約欄をご覧いただくと分かります。

加入している場合は、「弁護士費用特約」と明示してあったり、弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されていたりします。

最近は、自動車保険に付帯している弁護士費用特約に加入されているケースも多くありますので、まずは自動車保険の保険証券を確認されることをおすすめします。

また、生命保険や火災保険にも弁護士費用特約が付帯していることもありますので、それらの保険に加入されている場合には、念のため、それらの保険証券も確認することをおすすめします。

証券等を見ても弁護士費用特約に加入しているかどうか分からない場合には、ご自身の保険会社にお問い合わせいただくのがよいと思います。

2 弁護士費用特約の適用の範囲

⑴ 多くのケースで弁護士費用の自己負担がゼロに

弁護士費用特約は無制限に使えるものではなく、適用されるケースや補償される金額に一定の制限が存在します。

契約内容によりますが、一般的には弁護士にかかる費用のうち300万円までが補償されます。

しかしながら、弁護士費用等が300万円を超えるような事件はごく一部に限られます。

そのため、弁護士費用特約に加入されている方のほとんどが、相談・依頼にかかる費用をお支払いいただく必要がないということになります。

⑵ ご家族の弁護士費用特約が使えることも

弁護士費用特約は、保険に加入している本人だけでなく、ご家族が事故に遭われた際にも使うことができる場合があります。

たとえば、同居のご家族や、別居していても未婚の子どもであれば、家族が加入する保険の弁護士費用特約を使える可能性があります。

⑶ 弁護士費用特約が使えない場合

弁護士費用特約は、契約内容によっては、例えば勤務中の事故は適用除外になるなど、一定の場合には使用できないこともあります。

したがって、ご自身の交通事故は弁護士費用特約が使用できる場合に当たるのかどうか、事前にご加入の保険会社に確認しておくことが重要です。

3 弁護士費用特約に加入されていない場合

⑴ 事前に費用を調べておくことが重要

弁護士費用特約にご加入されていない場合は、相談・依頼にかかる費用をご自身でご負担いただく必要があります。

普段の生活の中では、弁護士に相談・依頼する機会は決して多くはありません。

そのため、交通事故の被害者の方の中にも、今までに弁護士に相談したことが無く、その費用についてイメージしづらいために、弁護士に相談することや依頼することをためらっている方もいらっしゃると思います。

費用は事務所ごとに異なるため、相談・依頼する前に、よく確認しておくことが重要です。

⑵ 費用の方式は事務所によって様々

平成16年3月31日までの日本の弁護士の報酬については、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(旧日弁連規程)および各単位弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定に従い、すべての弁護士がその範囲内で報酬額を定めることとされていました。

そのため、どの弁護士事務所に相談や依頼したとしても、その費用はそれほど変わりませんでした。

しかしながら、平成16年4月1日にこれらの規定は廃止され、弁護士費用は原則として各弁護士が自由に設定できることになりました。

そのため現在では、法律事務所によって、費用の計算方式や報酬額に違いがあります。

⑶ 当法人の相談費用

当法人は、弁護士費用特約に加入されていない方の交通事故相談であっても、原則として相談料・着手金無料でお伺いしております。

まずは弁護士と相談して、解決の見通しや費用の詳細について知りたいという方は、お気軽に当法人までご相談ください。

こちらのページにも、交通事故案件に関する費用の概要を掲載しておりますので、ご参照いただければと思います。

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交通事故を弁護士に依頼するにあたって

こちらのホームページをご覧の方には,交通事故に遭ってお困りの方も多くいらっしゃるかと思います。

交通事故には,そう何度も遭うことは少ないので,慣れない手続きや,相手方保険会社とのやりとりに困惑してしまうのは当然です。

被害者の方は,保険会社の提示した示談案は適正な価格であるのか,交通事故による痛みやしびれが引かず通院したいけれど,保険会社からは通院費の支払いを打ち切られてしまった等,不安なことが多いのではないでしょうか。

少しでもご心配に思われることがありましたら,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人心 東京法律事務所には,交通事故を得意とする弁護士が複数名在籍しておりますので,東京近郊にお住まいの方はぜひお気軽にご利用ください。

交通事故の被害者の方の中には,弁護士に相談することが初めてであり,その費用が気になり,相談することを迷っている方もいらっしゃると思います。

交通事故の場合,依頼者様の負担なしで弁護士に相談,依頼をできるケースがあります。

それが弁護士費用特約です。

交通事故に遭われたら,まずご自身のお車の保険の内容に弁護士費用特約が適応されるのかどうか確認してみることをおすすめします。

加入の有無は,お車の保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくとわかります。

加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあったり,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されたりするのが一般的です。

ただし,保険会社の弁護士費用特約には上限があり,各ご契約次第ではありますが,一般的に弁護士にかかる費用のうち300万円までが補償されることが通常です。

弁護士費用が300万円を超えることは,ごく一部の大きな事故のケースですので,大体の場合は,弁護士にかかる費用をお支払いいただく必要がないということになります。

なお,ご加入の当事者だけでなく,ご家族が事故に遭われた際にも使うことができる場合がありますので,その点についてもご注意ください。

弁護士費用特約で疑問点等がありましたら,弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にお尋ねください。

弁護士費用について

交通事故の被害者となった場合に,相手方保険会社の対応が悪かったり,相手が無保険で支払いをしなかったりと,自分自身の力ではどうにも出来ず,お困りの方もいらっしゃるかと思います。

そんな時に役に立つのが,「弁護士費用特約」です。

弁護士費用特約とは,自動車保険などに付帯している特約のひとつで,交通事故等に遭い,示談交渉を弁護士に依頼する場合に役立つものです。

あまり耳慣れない言葉ではありますが,自動車保険に加入している大半の方は,弁護士費用特約も付けていることが多いです。

弁護士費用特約があれば,保険会社が一定の範囲で,弁護士費用を負担してくれるので,費用負担を気にすることなく気軽に弁護士への相談が可能になります。

そのため,弁護士に依頼するとかえって赤字になってしまうような場合でも,弁護士への相談のハードルが低くなるのです。

弁護士費用特約が付いている可能性のある保険には,自動車保険のみならず,傷害保険や火災保険が挙げられます。

また,ご自身が加入している保険以外でも,ご家族が加入していれば利用できる場合があります。

交通事故にあわれた方に限らず,ご自身が弁護士費用特約の付いた保険に加入しているのか,どの範囲の人が補償を受けられるかについては,事前に加入している保険会社に確認してみるとよいと思います。

弁護士費用特約には,様々な種類がありますので,ご利用いただく際は注意が必要です。

一般的には補償の上限が300万円までといった内容のものが多いのですが,中には弁護士への相談料のみを補償する内容のもので,補償金額の上限が10万円までというものもあります。

弁護士費用特約が付いているか確認する際には,補償の上限金額についてもご確認ください。

弁護士に依頼した場合に,どれくらいの費用がかかるか,想像がつかない方もいらっしゃるかと思います。

弁護士報酬が300万円を超える場合というと損害賠償額がかなり大きくなるような限られた案件のみですので,多くのケースでは,300万円までの弁護士費用特約がついていれば,自己負担なく依頼できるということになります。

その他,報酬の詳しい基準等,内容をお知りになりたい方は,一度弁護士法人心にご連絡いただければと思います。

弁護士法人心では,交通事故相談をお考えの方が事務所にお越しいただきやすいよう,主要な駅の近くに事務所を構えております。

東京や周辺地域にお住まいの方は,東京駅から徒歩数分の場所にございます弁護士法人心 東京法律事務所をご利用ください。

交通事故のご相談をお待ちしております。

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