東京で『交通事故』に強い弁護士
交通事故によって受傷した場合,加害者の任意保険会社が治療費を負担しますが,必ずしも怪我が完治するまで対応するということではありません。
一律で決まっているものではありませんが,一定期間を過ぎると,保険会社の判断で治療費の支払いの打ち切りを通知してくることが多いです。
被害者が「まだ痛みがあるので通院を続けたい」と伝えると,少し期間が延びることもありますが,毎回希望が通るわけではありません。
治療費の支払い継続の交渉をするにあたり,弁護士が交渉材料とするのが,担当医の医学的判断です。
「この患者は治療を継続する必要がある」というような担当医の意見書を取付けることができれば,保険会社に治療費の支払い継続を求める重要な要素となります。
しかし,担当医が意見書の作成に応じないこともありますし,意見書を提出しても保険会社の判断が覆らないこともあります。
その場合に,痛み等の交通事故による症状が残っているにも関わらず治療を中止してしまうのは得策ではありません。
治療期間が短くなることで傷害慰謝料等の交通事故の損害賠償額にも影響しますし,なにより身体の健康が損なわれたままになってしまうおそれがあるからです。
保険会社が治療費の支払いを終了したあとは,被害者自身の加入する健康保険協会や健康保険組合に対して「第三者の行為による傷害届」を提出することで,健康保険を利用して通院を継続することができます。
「第三者の行為による傷害届」の手続きは被害者本人が行うことはもちろんできますが,不安があるようでしたら弁護士にご相談いただくこともできます。
交通事故による怪我で,痛みやしびれが残っていて治療を続けたいのに,保険会社から治療費の支払いを終了すると言われて困っている方は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心では,保険会社との交渉だけでなく,その後の対応までも含めて総合的にご相談をお受けしています。
弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅八重洲北口から徒歩3分,東京メトロ日本橋駅から徒歩2分です。
交通事故について実際にご依頼いただくかは,ご相談の後に決めていただいてかまいません。
まずはお気軽にご相談ください。
交通事故に遭った場合,最終的な示談等の段階で重要になってくるものの一つに,治療期間があります。
治療期間については,通院中の段階で争いになることが多いです。
というのも,損害保険会社は,一定の期間を過ぎると,治療費の打ち切りをしてくるからです。
交通事故の場合,事故状況によって,ある程度の通院期間が決まってきます。
例えば,物損等が軽微だと,それに伴って,お怪我も軽微なものと損害保険会社によって判断されてしまうことがあります。
しかし,いくら事故状況が軽微だといっても,身体には痛みがまだ残っているということはよくあります。
損害保険会社の言うことをそのまま聞いてしまい,実際にはまだ通院の必要性があるにもかかわらず,治療費が打ち切られてしまい,そのまま治療を終えて痛みが残ってしまうということを経験したことがある方もいるのではないでしょうか。
しっかりと治療を続けるためには,まず,早い段階で,交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
治療期間というのは,最終的な慰謝料の請求のところでも重要になってくるものです。
体の痛みも残っていて通院の必要性もあるのに,いざ,示談した慰謝料の金額が少なくては,満足できる解決とは言えません。
しかし,示談してしまえば,その後は弁護士でも基本的に覆すことはできません。
ですから,交通事故に遭った場合には,できるだけ早い段階で弁護士に相談し,交通事故で相手方と争いになる点について事前に把握しておくことが大切です。
交通事故に遭われた方で,弁護士に依頼するかどうか迷われている方は,一度,弁護士法人心をご検討いただけますと幸いです。
当法人でご相談に乗らせていただいた場合には,治療費の打ち切られないための交渉や,それでも打ち切りになってしまった場合の健康保険を使って通院する方法などをご提示することができます。
事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分の所にございますので,お気軽にお問い合わせください。