東京で『交通事故』に強い弁護士

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交通事故にあってしまうと,ご自身のケガの治療だけでなく相手方の保険会社への対応などさまざまなことを考える必要が生じるかと思います。治療に専念するためにも,交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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交通事故に関して当法人にご相談いただく場合,弁護士費用特約をご利用いただくこともできます。ご利用いただくことで費用のご負担が減ることや無くなることがありますので,当法人にご相談される際にはご自分の加入している保険などをご確認ください。

交通事故にあった時,きちんと事故対応ができるかどうか不安だという方は多いかと思います。「ああしておけばよかった」と後悔することがないよう,交通事故にあったら弁護士にご相談ください。弁護士法人心が,被害にあわれた方をサポートします。

交通事故紛争処理センター

1 交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは,嘱託弁護士が,事故の当事者である被害者と加害者の双方の主張を聞いたうえで示談のあっせんを行ってくれます。

交通事故紛争処理センターは,一種のADRです。

ADRとは,裁判外の紛争解決機関のことであり,「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとったものです。

ADRは,固有の団体ではなく,民事上のトラブルを裁判所によらずに解決するために活動する組織を総称してそのように呼んでいます。

2 交通事故紛争処理センターを活用するメリット

当事者間で示談交渉をしていても合意に至らないことがあり,一方で,訴訟を行うと時間も費用もそれなりにかかってしまいます。

交通事故紛争処理センターの場合,示談交渉のように当事者だけの話し合いによるのでなく,利害関係のない第三者が仲裁者となって当事者が交渉を行うことができ,また,通常,訴訟と比べて時間や費用がかからないというメリットがあります。

当事者が,あっせんされた示談案に不満があり,示談が成立しなかった場合は,当事者が希望すれば,3名の審査委員による審査会の審査・裁定を受けることができます。

なお,示談交渉がこじれた場合にのみADRを利用できると思われていることがありますが,交通事故紛争処理センターについては,示談交渉がこじれた場合以外の場合でも利用することができ,法律相談も含めた幅広い業務をこなしています。

交通事故紛争処理センターを活用するのがよいかどうかは,事案にもよりますので,弁護士等の専門家に相談してみるのがよいかと思います。

交通事故問題については,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

将来専門職に就く可能性がある学生の逸失利益の計算方法

1 交通事故による逸失利益

  1. ⑴ 逸失利益とは

    逸失利益とは,交通事故により後遺障害等が残ったために労働能力が減少し,又は死亡したことにより,交通事故に遭わなければもらえたであろう将来の利益が失われた分の損害のことをいいます。

2 逸失利益の計算方法

  1. ⑴ 後遺障害による逸失利益

    後遺障害による逸失利益は,基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算します。

    労働能力喪失率とライプニッツ係数は,自動車損害賠償保障法施行令別表第二を参考に算出します。

  2. ⑵ 死亡による逸失利益

    死亡による逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数で計算します。

3 基礎収入の算定方法

原則として基礎収入は,被害者が交通事故に遭う前の収入を基礎として算出されます。

ただ,交通事故に遭った際に収入がなかった場合には,交通事故に遭う前の収入を基礎として基礎収入を算出できません。

しかしながら,基礎収入を0として逸失利益がないとするのは適切ではありません。

そこで,交通事故に遭ったとき学生等であったために収入がなかった方については,賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均の賃金額を基礎として基礎収入が算出されます。

4 将来,専門職に就く可能性がある学生の逸失利益

前記したように学生の基礎収入は,賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均の賃金額を基礎に算出されます。

ただ,例えば,交通事故に遭った学生が,将来専門職につき,男女別全年齢平均の賃金額よりも高い賃金を得る蓋然性が相当程度あったような場合にも基礎収入は平均賃金で計算しなければいけないのでしょうか。

逸失利益が交通事故に遭わなければもらえたであろう将来の利益が失われた分の損害のことをいうことからすれば,実情にあった基礎収入を算出することが適切であるといえます。

裁判例のなかには,医大生について勤務医の平均賃金を基礎に基礎収入を算出したものがあります。

5 交通事故に関するご相談

逸失利益という言葉を聞きなれない方も多いと思います。

交通事故に遭ってしまったとき正当な賠償を受けるためには,どのような利益が失われたのかしっかりと算定することが重要となります。

弁護士法人心 東京法律事務所は東京の交通事故案件を多く扱っておりますので,何かご不安に思われていることがありましたら,お気軽にご相談ください。

交通事故の過失割合についての基礎知識

1 過失割合はなぜ決めるのか

交通事故で,とりわけ難しい争点の一つが過失割合の問題です。

例えば,赤信号を無視して車にひかれた人と,青信号でわたって車にひかれた人だと,赤信号を無視した人は自分にも落ち度があるのだから,青信号で車にひかれた人よりも,加害者が負担する損害賠償金額は少なくあるのが公平なのではないかと言う考え方があります。

この場合,交通事故が起きるきっかけとなった落ち度,いいかえるとどちらにどの程度の不注意があったことにより,今回の交通事故が起きたのかということを考えて,それぞれの不注意の程度に応じて損害賠償額を調整しようという考え方がとられることになります。

この損害賠償額を調整するときに用いられる各当事者の不注意の程度の割合が,過失割合という問題です。

2 過失割合の目安

過失割合は,このように不注意の程度の大きさによって決まるものですから,事案ごとに細かな事情を考慮して決められるべきものです。

ただし,同じような事故であるのに,裁判官によって判断を大きく異なるようなことがあると,これはこれで不公平ですから,ある程度の目安というものは設けられています。

追突事故であれば過失割合は何割,優先道路走行中の交差点での出会い頭証等であれば過失割合は何割といった基準を作成され,公表されています。

3 弁護士に依頼することで過失割合が変化する場合

弁護士に依頼することで過失割合が変化するパターンには大きく二種類があります。

⑴ 一つは,そもそも,どのような事故だったのかという事故態様が争われている際に,裁判官を説得して適切な事実認定を導くことでこちらに有利な過失割合が認定されるケースです。

⑵ もう一つは,上記の過失割合の目安は,あくまでも目安ですので,目安を参照しただけでは評価しきれない,その事案の特殊な事情を拾い上げて詳細に説明することで,過失割合の判断が変更されるケースです。

例えば,車線変更の事案だけれども,スピードの差や,前後の車両の状況からは,通常の車線変更に比べて,車線変更してくることを予測することは困難であるから,目安よりも過失割合が修正されるべきだといった主張をして,過失割合を修正することなどが一例です。

⑶ 過失割合その他の交通事故に関する問題でお困りの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

物損の損害賠償請求と示談に関する注意点

1 物損事故とは

  交通事故には,物損事故と人身事故がありますが,物損事故とは,一般的には,けが人がいない物損のみの交通事故をいうことが多いです。   他方,けが人が出ていても,軽傷である場合や,警察に診断書を提出していないこと,当事者間の事情等により,警察での処理は物損事故として進んでいく,ということもあります。   この場合には,人身事故ではありますが,事故証明書には,物損事故と記載されたままになります。

2 物損事故の示談に関する注意点

  けが人がいないという意味での物損事故の示談の注意点についてお話します。   物損事故の場合,事故から比較的すぐに示談の話が進んでいきます。   物損事故で注意しないといけないのは,大きくは,適切な過失割合での示談かどうか,物損で請求すべき損害が漏れていないか,の2点です。
⑴ 適切な過失割合での示談か

事故からすぐに,保険会社どうしで,あるいは任意保険に加入していない場合には,当事者どうしか保険会社対当事者で,過失割合の示談交渉が始まります。

事故状況に争いがある場合には,ドライブレコーダーや目撃者など,早期に証拠を確保しておきましょう。

そして,事故状況に応じて,過去の判例等を蓄積した基本となる過失割合というのがありますので,相手方から示された過失割合が適切かどうか,しっかりと判例等を熟知した弁護士に確認してから示談しましょう。

示された過失割合が適切でない場合には,ドライブレコーダーや目撃証言等の調査を行い,過失割合について交渉します。

また,保険会社と当事者,あるいは当事者同士の話し合いの場合,そもそも基本となる過失割合自体が非常に不利ということも考えられますから,新たな証拠等に関わらず,過失割合について交渉の余地がある可能性もあります。

⑵ 物損で請求すべき請求が漏れていないか

物損というと,車両の損害(修理費や,全損の場合の時価額,代車を使用した場合の代車費用,レッカー移動した場合のレッカー費用等)がすぐに浮かびますが,その他にも請求できるものもあります。

たとえば,車両が高級外車であるなどの場合には,評価損等が認められる可能性も出てきます。

また,身につけていた衣服や装飾品等が事故によって破損した場合には,携行品損害として認められることがありますし,積荷が破損した場合等にも,積載物の損害として認められることがあります。

これらについても,請求漏れがないかよく確認し,争いがある場合には,弁護士に相談するようにしましょう。

お問合せ・アクセス・地図へ

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こちらは,弁護士法人心 東京法律事務所が,東京都やその付近の方で交通事故の被害にあわれた方に知っておいていただきたい情報を掲載している,「お役立ち情報」のページです。

医療機関の選び方や,保険会社への対応,後遺障害等級の申請方法などについて,何も知らないままでいるのと知っているのとでは,大きく結果が異なる場合があります。

たとえば,保険会社への対応を知識なく行うと,まだケガの症状があるにも関わらず治ったと誤解されて治療費の支払いが打ち切られたり,言われるがまま通院をやめてしまったりするおそれがあります。

そのようなことにならないよう,ぜひこちらをお読みいただいて,参考にしていただきたいと思います。

ただ,一人ひとりケガの程度や状況も異なりますので,同じ「交通事故」という分野だからといって,同じ対応が正解であるとは限りません。

こちらの情報はあくまで当法人の私的な見解にもとづくものであり,必ずしもその結果を保障するものではありませんので,あくまで参考程度にしていただき,実際の行動の際には必ず弁護士にご相談ください。

当法人は,交通事故に関する相談料・着手金が0円となっておりますので,お困りの際にはお気軽にご相談いただけます。

ご利用いただきやすい法律事務所です

こちらのページでは,交通事故の被害に遭われた方向けに,疑問やご不安なことが少しでも解消するよう様々な項目について解説しています。

弁護士らが,交通事故被害者の方のお役に立てるよう,書かせていただきましたので,参考にしていただければと思います。

ただ,案件によって,交通事故対応や治療,交渉内容が変わってきますので,ぜひ一度,弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

交通事故で怪我をされた方からの相談,交通事故で死亡されたご遺族の方からの相談,怪我がなく物損のみの相談も可能です。

当法人では,ご相談いただきやすいよう,さまざまな工夫をさせていただいております。

まず,相談のご予約をしていただくための電話(フリーダイヤル)は,平日は9時〜21時まで,土日は9時~18時まで受け付けています。

平日の日中しか電話がつながらない法律事務所が多いですが,日中お仕事をされている方にもご相談いただきやすいよう,当法人は電話受付時間を長くしています。

相談料については,交通事故被害,後遺障害に関する相談は原則無料です。

交通事故に関する相談は,電話相談が可能となっておりますので,ご来所が難しい方にもご利用いただけます。

もちろん,ご来所いただいてのご相談も承っております。

弁護士法人心の事務所は,いずれも駅から近い場所にあり,東京ですと,東京駅から徒歩3分,日本橋駅から徒歩2分の場所にある弁護士法人心 東京法律事務所が便利です。

相談したからには,必ず契約しないといけないのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士法人心では,法律相談のみでも全く構いませんので,どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故被害に遭われた方々に少しでも参考にしていただけるよう,お役立ち情報のページをご用意いたしました。

大きく分けて,損害賠償金(示談金),後遺障害,過失,治療,保険,弁護士等の専門家,その他,のページがございます。

たとえば,治療のページには,良い病院や接骨院の選び方,ムチウチにおける通院の重要性など,お怪我をされた被害者の方が確認したいと思われる点を中心に掲載いたしました。

過失のページには,駐車場や信号無視の場合の過失割合について,掲載しております。

ご自身の事故態様と似た事例があるかもしれませんので,ご参考にしてください。

また,他にも,Q&A一覧のページがございます。

こちらは,交通事故に関し,比較的多く頂戴しているお問い合わせについて,簡単な質問・回答形式でわかりやすく掲載させていただいております。

交通事故に遭ったけれども,何も知識がない状態でいることは,不安に感じることもあるかと思います。

交通事故の後遺障害や損害賠償については,ご自身でもある程度お調べしておくと良いかもしれません。

けれども,ご自分で調べても理解が難しい,よくわからないと感じる方も多いと思います。

その場合は,弁護士に相談することで,少しでも疑問点や不安な気持ちが解消されるかと思います。

弁護士法人心では,ご相談の際,弁護士が適切にアドバイスできるよう心がけております。

また,交通事故事件を扱っている弁護士が複数いることも強みです。

東京だけでなく,各地に事務所がございますので,保険会社の対応や裁判所での判例など,最新の情報の収集も容易にできます。

通院中のフォローから,後遺障害等級認定の手続きや,相手方との示談交渉も承っております。

交通事故に関するご相談であればお電話でのご相談でも承っておりますので,お気軽にご相談ください。

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