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弁護士への交通事故のご相談は,フリーダイヤルにお電話いただいてのご予約により,していただくことができます。その際,事故の相手方の氏名や相手方の保険会社の名前などをお確かめいただいておくと話がスムーズに進みやすくなります。
当法人では平日の21時,土日の18時まで,交通事故のご相談のご予約を承っています。休業日については,心グループニュースの方でお知らせをしていますので,そちらをご確認ください。実際のご相談の日時は,皆様のご都合を考慮して調整させていただきます。
弁護士法人心では,お電話での弁護士への交通事故相談についても承っています。また,損害賠償額や後遺障害等級を無料で診断するサービスも行っておりますので,東京で交通事故にあってしまわれた方は当法人をお気軽にご利用ください。
交通事故被害者がマッサージを受けた場合の治療費は賠償される?
1 マッサージの費用も賠償されるのか
交通事故の被害者に遭って,お体にお怪我をされた被害者の方は,交通事故の後,病院等でリハビリ治療を受けることとなります。
この治療費について,しばしば問題になるのが「マッサージに費用も損害として認められるのか?」ということです。
2 裁判所の考え方
この点について,治療費の損害賠償に関する裁判所の一般的な判断の仕方は,交通事故に遭ったために支払う必要の生じた治療費は,その治療が「必要かつ相当」なものである限り,加害者側が負担しなければならないというものです。
そのため,裁判等で「マッサージも治療費として認められるのか?」と言う問題が争われた場合には,当該マッサージが交通事故による怪我の治療として「必要かつ相当」なものであったかという視点から,審理が進められることとなります。
3 どのような場合に認められる?
それでは,どのような場合にマッサージが治療として「必要かつ相当」と認められるのでしょうか。
あるいは,どのような場合にマッサージは治療として「必要かつ相当」ではないと判断されてしまうのでしょうか。
裁判例を詳しく見ていくと,裁判所は「主治医が,マッサージを必要と認めているかどうか」という点を重視しているようです。
たとえば,整形外科の主治医の指示のもと,整形外科の中で理学療法士や柔道整復師によるマッサージ治療が行われた場合には,主治医がマッサージ治療の必要性を認めていたことも,行われたマッサージが治療として相当なものであったことも認められやすいです。
また,整形外科の主治医の指示にもとづいて,当該整形外科とは別の接骨院に通院して,そこでマッサージ治療を受けた場合にも,主治医が当該接骨院でマッサージ治療を受けることの必要性を認めていたことから,比較的,マッサージ治療が必要かつ相当なものであったと認められやすい傾向があります。
その他の場合にも,具体的な治療経過のなかで,マッサージ治療によって実際に症状が改善したことなどを示すことができれば,当該マッサージ治療が必要かつ相当なものであったと判断されやすくなります。
治療費がどこまで認められるかは具体的な事情によって異なってきますので,マッサージやその他治療費をめぐって,加害者側の保険会社と争いになっている交通事故被害者の方は,弁護士に相談されるとよいかと思います。
東京近郊にお住いの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。