後遺障害について
お体にケガの症状が残ってしまった場合は,その症状のぶんも考慮して損害賠償を出してもらうために後遺障害の等級申請を行いましょう。後遺障害の等級申請についても,当法人でそのような申請を集中的に行っている弁護士がサポートいたします。
後遺障害の等級を適切に認めてもらうためにも,等級申請は相手方に任せきりにするのではなく自分で行うようにしましょう。当法人にご相談いただけば,こうした申請を集中的に取り扱うチームがしっかりと皆様をサポートさせていただきます。
後遺障害に関しても,当法人ではお電話での全国対応が可能です。もちろん事務所でお会いしてご相談いただくこともできますので,ご希望の方法をお伝えいただければと思います。ご来所でのご相談を希望される方は,事務所の場所をご確認ください。
後遺障害の申請を弁護士に相談するタイミングについて
1 後遺障害申請を弁護士に相談するベストなタイミングとは
結論から先にお話をすると、後遺障害申請を弁護士に相談するのであれば、できる限り早いタイミング、可能であれば事故直後から相談をしておいた方が良いと言えます。
もっとも、最初の段階で相談をしていなかったから必ずしも手遅れになるということでもないので、時系列に沿ってどのタイミングで弁護士に相談するとどのようなメリットがあるのかをご説明します。
2 事故直後のタイミング
後遺障害の申請を考える上では、このタイミングで弁護士に相談をするのがベストです。
なぜなら、このタイミングであれば、①適切な警察対応、主に人身事故にすべきか物件事故にしておくのか、②後遺障害の獲得を目指していくための適切な通院期間、通院方法、通院回数、③後遺障害の認定を受けるためにどう医師に身体の症状を伝えればいいのか、を弁護士からアドバイスすることができるからです。
早いタイミングでご相談をいただきましたら、弁護士からその事故や発生した症状に合わせて適切なアドバイスをすることができます。
3 症状固定をしてこれから後遺障害申請をするタイミング
通院が終了して、これから後遺障害の申請をするタイミングでも弁護士に相談をする意味はあります。
後遺障害の申請前であれば、①これまでの経過診断書や後遺障害診断書を提出前に確認することで誤記(「治癒」などの記載)を発見することができる、②後遺障害の申請時に一緒に提出すべき証拠を検討することができる、③事前にある程度の後遺障害の見込みを知ることができる、などのメリットがあります。
4 後遺障害の申請をして結果が出たタイミング
実は後遺障害の申請をして結果が出たタイミングでも弁護士に相談をする意味はあります。
後遺障害の申請をしたが、適切な等級の認定を受けることができなかった時には「異議申立て」という手続きを経ることによって、再度後遺障害について判断をしてもらうことが可能です。
弁護士が異議申立てが可能かどうか、異議申立てをするとしたらどのような資料を付ければいいのかなどご相談に乗ることができます。
後遺障害による損害と3つの算定基準
1 後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によって受傷した精神的または肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても症状が改善する見込みがない状態に達したとき(いわゆる症状固定となったとき)に残存する症状をいい、具体的には、自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二が定めている第1級から第14級に該当するものが対象となります。
2 後遺障害による損害
後遺障害に該当すると認定された場合、原則として逸失利益と慰謝料が支払われます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって、将来、得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって生じる損害のことです。
慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被る精神的損害のことです。
逸失利益や慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。
後遺障害による慰謝料の算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3種類があるといわれています。
3 自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険会社が損害賠償額を計算する際に用いる基準です。
強制加入保険である自賠責保険が用いる基準は、人身事故の被害者に必要最低限の補償をするために、自動車損害賠償保障法施行令によって定められています。
4 任意保険基準
任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が損害賠償額を計算する際に用いる基準です。
各保険会社が任意に定めている独自の基準であって、通常、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所(弁護士)基準に比べるとかなり低く設定されています。
5 裁判所(弁護士)基準
裁判所(弁護士)基準とは、被害者の弁護士や裁判所が損害賠償額を計算する際に用いる基準です。
裁判所(弁護士)基準は、これまでの交通事故訴訟における多数の裁判所の判断を参考にして、賠償額の目安を定めたものです。
例えば、後遺障害12級の慰謝料は、自賠責保険基準によれば94万円ですが、裁判所(弁護士)基準によれば290万円となります。
後遺障害5級の慰謝料は、自賠責保険基準によれば618万円ですが、裁判所(弁護士)基準によれば1400万円となります。
交通事故の被害者が正当な補償を受けるためには、裁判所(弁護士)基準によることが望ましく、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害の申請の仕方
1 交通事故の後遺障害
交通事故被害によって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
交通事故における後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。
例えば、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は5級に、「一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は9級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。
2 後遺障害の申請の仕方
交通事故の後遺障害の認定の申請にあたっては、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
そして、必要書類とあわせて、損害保険料率算出機構に資料を提出します。
申請方法には、加害者の任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。
被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料を自分で確認することができるという点で安心できると思います。
3 後遺障害の申請は弁護士に相談を
交通事故の後遺障害の申請においては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。
東京にお住まいの方で、交通事故の後遺障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害による逸失利益
1 後遺障害による逸失利益とは
後遺障害による逸失利益とは、後遺障害が残ったために、将来、得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって生じる損害のことです。
交通事故の被害者は、後遺障害が認定された場合、事故前と同じように仕事ができなくなり、将来にわたって収入が減少することが想定されます。
被害者は、交通事故にあわなければ、後遺障害が残ることなく、将来にわたって収入が減少することはなかったはずですから、この将来の減少分を事故による損害として加害者に対して賠償請求することができるのです。
2 後遺障害による逸失利益の算定
後遺障害による逸失利益は、次の計算式によって算定されます。
逸失利益=基礎収額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息控除係数)
3 基礎収入とは
基礎収入とは、逸失利益の算定にあたって基礎とされる被害者の収入のことです。
原則として、事故当時の被害者の現実の年収が基礎収入額とされます。
給与取得者の基礎収入は、原則として事故当時の収入額とされ、事故の前年度の源泉徴収票等によって判断されます。
自営業者、農業従事者等、事業所得者の基礎収入は、原則として事故当時の所得額とされ、事故の前年度の所得税確定申告書、課税証明書等によって判断されます。
主婦等、家事従事者の基礎収入は、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金額となります。
学生の基礎収入は、原則として賃金センサスの全年齢平均賃金額となります。
4 労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは、後遺障害が残存したことによって事故前のような仕事をすることができなくなった程度を割合で示すものです。
自賠責保険における後遺障害等級表は、等級ごとに予め労働能力喪失率を定めています。
例えば、後遺障害の程度が最も重い1級は100%、最も軽い14級は5%です。
裁判所も、労働能力喪失率を判断するにあたって、自賠責保険における後遺障害等級表を参照しています。
5 労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、後遺障害が残存したことによって事故前のような労働能力を失うことになる期間をいいます。
一般的には、後遺障害が残存した日(症状固定日)から67歳までの年数とされることが多いです。
ただし、逸失利益を含む損害賠償金の支払いは、原則として、年払いではなく、一括払いです。
例えば、労働能力喪失期間が10年であれば、10年分の逸失利益を前倒しで受け取ることになるので、10年分の利息分が控除されます。
これを中間利息控除といいます。
中間利息相当額の計算は煩雑ですから、複雑な計算を簡単にするために、通常、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数が用いられます。
後遺障害に詳しい弁護士を選びましょう
1 後遺障害に詳しい弁護士を選ぶべき理由
後遺障害に詳しい弁護士を選ぶべき理由は、認定される後遺障害の内容によって、加害者側の保険会社から支払われる賠償金が大きく異なってくるからです。
特に、高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPS等、高度の医学的見解や保険実務の知識が求められる難易度の高いケースは、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、本来あるべき等級が認定されずに見逃されてしまう危険があります。
2 症状固定時期を見極める
後遺障害の申請は、症状固定となった後に行います。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善される見込みのない状態に至ることをいいます。
症状固定時期は、基本的に、実際に被害者の治療にあたった医師の判断に依ることになります。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、適切な症状固定時期を見極めるため、医師とのコミュニケーションの取り方について助言したり、不当に早い打切りについて加害者の任意保険会社と交渉することも可能です。
3 後遺障害診断書の記載
後遺障害は、後遺障害診断書に記載された残存症状について判断されるため、後遺障害診断書の記載は、認定結果を左右する極めて重要な意味を持ちます。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、例えば、
①誤解を招く表現、間違っている記載について、訂正してもらう
②有利な事情があれば、漏れなく書いてもらう
③必要な検査をしてない場合には、検査をしてもらったうえで、その結果を書いてもらう
等、適宜、対応します。
4 適切な申請書類を整える
後遺障害の申請書類は、後遺障害診断書の他に、事故状況を説明する資料、治療の経過を示す診断書類等があります。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、不足する有利な資料を入手したり、不利な事情について補足説明を加える等して、適切な申請書類を整えることができます。
また、申請した後も、認定機関からの種々の問合せに対して適切に対応することができます。
5 弁護士法人心にご相談を
弁護士法人心は、交通事故を得意とする弁護士に加え、後遺障害等級を認定する機関である損害保険料率算出機構の元職員や保険会社の元代理人弁護士が在籍しています。
交通事故の解決にあたる弁護士は、多数の交通事故事件を担当し、年間30回以上の交通事故事件に関する研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの経験と知識の習得に努めています。
交通事故のご相談は、原則として無料ですので、後遺障害について不安や疑問のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害について弁護士に依頼するメリット
1 適切な後遺障害等級の獲得を目指す
後遺障害について弁護士に依頼するメリットは、交通事故の加害者が加入する自賠責保険会社に後遺障害を申請して、後遺障害が認定されると、その後遺障害の内容に応じた損害賠償金を支払ってもらえるからです。
後遺障害の内容は、最も重い1級から最も軽い14級までに分類され、等級ごとに様々な障害が定められています。
後遺障害を申請しても、後遺障害に該当しないと判断されると賠償金は支払われませんし、どのような後遺障害が認定されるかによって、支払われる賠償金の限度額は、大きく異なります。
例えば、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)、3級は2219万円(介護を要する後遺障害の場合は3000万円)、5級は1574万円、8級は819万円、11級は331万円、14級は75万円です。
このように、本来、11級に該当すべき後遺障害が残っているにもかかわらず、14級と判断されてしまうと、支払われる賠償金が桁違いとなってしまいます。
そこで、実際に残存している症状について、見過ごされたり、過小評価されることなく、適切な後遺障害等級が認定されるように申請手続きをすることが大切です。
2 被害者請求を選択する
後遺障害の申請は、加害者側の任意保険会社が行う事前認定と、被害者が弁護士に依頼する等して行う被害者請求とがあります。
事故の被害者に弁護士がついていないと、通常、加害者側の任意保険会社が事前認定によって申請します。
しかし、事故の被害者は、加害者側の任意保険会社に事前認定を勧められても、事前認定を断って、被害者請求を選択することができます。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、加害者側の任意保険会社に任せきりにしないで、誰が申請しても非該当であることが明らか等、例外的なケースを除き、原則として被害者請求を選択すべきといえます。
なぜなら、被害者請求であれば、被害者にとって不利な資料が提出されることを防いだり、有利な資料を入手する等して、被害者自ら申請書類を整えることができることに加え、申請後も、認定機関からの種々の問合せに対して自ら対応することによって、認定機関に誤った情報が提供されることを回避することができるからです。
3 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する
被害者請求するにあたって適切な申請書類を整えたり、認定機関からの問合せに適切に対応するためには、後遺障害に関する十分な知識と経験が必要です。
後遺障害の認定方法は、一義的な審査基準がなく、あいまいで不透明な部分が多いため、認定の現場に通じた後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
後遺傷害の慰謝料と後遺症の慰謝料
1 慰謝料とは
慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことです。
交通事故の被害者は、交通事故によって負傷し、治療を続けたにもかかわらず完治することなく後遺症が残った場合、事故の加害者に対して、傷害慰謝料(負傷したことによって被った精神的損害)に加えて、後遺症慰謝料(後遺症が残ったことによって被った精神的損害)を請求することができます。
2 後遺障害慰謝料
被害者が、自賠責保険会社に対して後遺障害等級を認定するよう申請し、後遺障害に該当すると認定されると、自賠責保険会社は、被害者に対して、認定された後遺障害の内容に応じて、逸失利益や慰謝料を支払います。
自賠責保険会社が支払うべき慰謝料の金額は、自動車損害賠償保障法の支払基準により、1級から14級までの等級ごとにあらかじめ定められています。
3 後遺症慰謝料
弁護士が、被害者の代理人として、加害者(または加害者が加入する任意保険会社)に対して損害賠償請求をする場合、弁護士は、後遺障害の内容や程度等を考慮しつつ、裁判所が慰謝料を算定する上で用いるとされている、いわゆる裁判基準を参照して、後遺症が残ったことによる慰謝料を請求します。
4 自賠責保険による後遺障害慰謝料と裁判基準による後遺症慰謝料の違い
次の表のとおり、自賠責保険による後遺障害慰謝料と裁判基準による後遺症慰謝料を比較してみると、大きな差があり、自賠責保険から支払われる慰謝料を受け取っただけでは、適切な賠償がなされたとはいえません。
適切な賠償を受けるために、後遺障害等級が認定された場合、弁護士にご相談ください。
等級 | 自賠責保険による後遺障害慰謝料 | 裁判基準による後遺症慰謝料 |
(別表第一)1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |
(別表第一)2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |
(別表第二)1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
(別表第二)2級 | 998万円 | 2,370円 |
(別表第二)3級 | 861万円 | 1,990万円 |
(別表第二)4級 | 737万円 | 1,670万円 |
(別表第二)5級 | 618万円 | 1,400万円 |
(別表第二)6級 | 512万円 | 1,180万円 |
(別表第二)7級 | 419万円 | 1,000万円 |
(別表第二)8級 | 331万円 | 830万円 |
(別表第二)9級 | 249万円 | 690万円 |
(別表第二)10級 | 190万円 | 550万円 |
(別表第二)11級 | 136万円 | 420万円 |
(別表第二)12級 | 94万円 | 290万円 |
(別表第二)13級 | 57万円 | 180万円 |
(別表第二)14級 | 32万円 | 110万円 |
腰椎(圧迫)骨折の慰謝料請求-交通事故弁護士が解決
1 腰椎圧迫骨折とは
背骨は、頚椎、胸椎、腰椎という一連の椎骨から成っています。
そして、腰椎とは、胸椎の下に続く5つの骨のことをいいます。
この腰椎に圧力がかかって、骨が押しつぶされるように変形する形で骨折することを、腰椎圧迫骨折といいます。
腰椎を圧迫骨折すると、骨折した部分の痛みだけでなく、下肢の痺れ、麻痺といった、腰部以外の部位にも症状が出ることがあります。
2 腰椎圧迫骨折と後遺障害
腰椎を圧迫骨折して、脊柱の変形が残ってしまった場合や、脊柱の運動に制限が残ってしまった場合には、変形や制限の程度に応じて、後遺障害等級6級、8級、11級に該当する場合があります。
後遺障害に該当すると認定された場合、保険会社から後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料の相場ですが、6級の場合には1180万円、8級の場合には830万円、11級の場合には420万円となっています。
もちろん、後遺障害慰謝料以外にも、逸失利益、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費等についても、保険会社から支払われることになります。
3 腰椎圧迫骨折と逸失利益
腰椎を圧迫骨折して、「脊柱に変形を残すもの」として、後遺障害等級11級7号と認定された場合によく問題となるのが、逸失利益の有無です。
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことによる、将来の収入減少に対する賠償のことです。
保険会社は、背骨が変形しても仕事に影響はないから、逸失利益は発生していないと主張してくることが多いです。
被害者の方は、交通事故に詳しくないですから、保険会社に言われるがまま、逸失利益は発生していないこととして、示談に応じてしまうことが多いです。
しかし、医学的な知識と後遺障害に関する豊富な経験のある弁護士に依頼することによって、後遺障害等級11級7号に該当する場合であっても、多額の逸失利益を獲得することができる場合があります。
後遺障害が残るような交通事故に遭ってしまった場合には、弁護士に相談するかどうかによって、賠償金額が大きく変わってくることがあります。
交通事故に遭われてしまった場合には、ぜひ一度、弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。
後遺障害等級9級の場合の損害賠償
1 後遺障害等級9級の損害賠償額の相場
後遺障害等級9級と認定された場合には、治療費や通院慰謝料等のほかに、後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いも求めることができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
後遺障害等級9級が認定された場合における後遺障害慰謝料は、弁護士基準によれば690万円が相場とされています。
逸失利益とは、後遺障害が残り、事故前と同じように働くことができなくなったことによって失われた収入のことをいいます。
後遺障害等級9級の場合には、労働能力が35パーセント失われるとされています。
この場合の逸失利益の計算は、「事故前の基礎収入×0.35×ライプニッツ係数」となります。
ライプニッツ係数とは、就労可能年数に対応する中間利息を控除するための係数のことです。
2 後遺障害等級9級が認定される場合
後遺障害等級9級と単独で認定される症状の種類は17個あります。
- ①両目の視力が0.6以下になったもの
- ②1眼の視力が0.06以下になったもの
- ③両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの
- ④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- ⑤鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
- ⑥咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
- ⑦両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- ⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声解することが困難である程度になったもの
- ⑨1耳の聴力を全く失ったもの
- ⑩神経系統の機能または精神に障害を残し,服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
- ⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することが出来る労務が相当程度に制限されるもの
- ⑫1手のおや指,またはおや指以外の2の手指を失ったもの
- ⑬1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの,または,おや指以外の3の手指の用を廃したもの
- ⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- ⑮1足の足指の全部の用を廃したもの
- ⑯外ぼうに相当程度の醜状を残すもの
- ⑰生殖器に著しい障害を残すもの
3 弁護士を選ぶに際して
弁護士法人心 東京法律事務所には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
交通事故の経験の浅い弁護士に依頼してしまうと、正当な賠償金を得ることができない場合があります。
東京で交通事故に関して弁護士をお探しの方は、一度、当法人までご連絡をいただければと思います。
症状固定後の費用についての損害賠償
1 後遺症と損害賠償
交通事故の被害に遭われた方のなかには、懸命の治療にもかかわらず、怪我が完治することなく、医学的にこれ以上治療をしても治療効果が期待できない状態、いわゆる症状固定と呼ばれる状態を迎えることとなる方も、残念ながら、少なからずいらっしゃいます。
このように、事故による怪我の症状が完治しないまま、症状固定を迎えた場合には、後遺障害認定手続きを行うことが考えられます。
症状固定時点の症状が一定の要件を満たす場合には、その症状を後遺障害と認定を受けることで、後遺障害に対する損害賠償を追加で加害者に請求することができるようになります。
後遺障害が認定された場合の通常認められる損害賠償の項目は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料です。
それぞれについて説明します。
⑴ 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによってこれから将来にわたって労働能力が低下したり、日常生活上の不便が生じたりすることにより、後遺障害がなければ本来得ることができたであろう金銭を補償してもらうための項目です。
どの程度労働能力が低下するかについては、原則としては、個別具体的な事情をもとに支障の程度を数値化するのではなく、後遺障害等級によって決められている労働能力喪失率をもとに計算をします。
例えば、14級の場合の労働能力喪失率は5パーセント、12級の場合は14パーセントとされていますので、これをもとに計算をして請求をしていくことになります。
⑵ 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償としての損害項目です。
裁判所(弁護士)基準で、14級の場合には110万円、12級の場合には290万円など、後遺障害として認定された等級によって金額は大きく変わります。
2 症状固定後の費用
そして、症状固定以後に加害者が負担するのは後遺障害に関する賠償であって、症状固定後の治療費等の損失については、例えば、症状固定の後も病院に通ってリハビリを受けたりしているようなケースでは、症状固定後の治療費は加害者には請求できないという処理がされるのが原則的な裁判所の判断になります。
もっとも、具体的な事情によっては、症状固定後の将来の治療費や介護費、手術費等が損害賠償の項目として認められるケースもあります。
特に、身体の一部を欠損したために、定期的に義肢・義足を作成して購入しなければならないようなケースですとか、非常に低年齢の被害者で、成長後に手術をすることが具体的に計画されているようなケースなどでは、症状固定後に支出した治療費や装具代等を争う余地もありそうです。
もっとも、具体的な事案において、どの範囲が損害賠償として認められるかは、一般論で結論づけることができるものではありません。
あくまで各事案に応じて、具体的な必要性・相当性を主張立証することで裁判官を説得しなければ、賠償として認められないことも十分にあります。
東京で交通事故の被害に遭ってお困りの方は、弁護士法人心まで、ぜひご相談ください。