東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月15日
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1 示談交渉の時期

交通事故被害に遭いケガをした場合、通常は、ケガの治療が終わった後に示談交渉を行うことになります。

また、後遺障害等級の認定申請を行った場合は、その結果が出てから示談交渉を行うことが一般的です。

なお、交通事故によって車両などの物的損害がある場合は、治療が終了する前に、物的損害のみ先に示談交渉を行うこともあります。

2 示談交渉の相手方

加害者が任意保険に加入している場合は加害者の任意保険会社と、加害者が任意保険に加入していない場合は直接加害者と示談交渉を行うことになります。

なお、加害者側が弁護士に依頼した場合には、その弁護士と交渉を行うことになります。

3 示談交渉時の注意点

示談交渉では、過失割合や損害額などについて交渉することになります。

停車中に加害者車両に衝突されたような場合には、基本過失割合が0:100となりますが、動いている車両同士の場合には、過失割合が問題となることも少なくありません。

特に、物的損害について先に示談する場合、物的損害の過失割合が人的損害にも適用さることがほとんどのため、過失割合の交渉は慎重に行う必要があります。

また、人的損害については、通院交通費や入通院慰謝料の金額は適切か、本来支払われるべき損害項目に漏れがないか(家事従事者の休業損害、子どもの通院のための付添看護費、入院雑費等)を確認することも大切になります。

4 交通事故の示談交渉のご相談は当法人へ

交通事故の示談交渉を行う場合、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が直接やり取りするのは難しいケースが少なくありません。

また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。

当法人は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。

また、弁護士法人心は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。

東京にお住まいで、交通事故の示談案を受け取られた方、示談交渉でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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示談交渉にかかる期間について

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年3月10日
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1 交通事故における示談交渉

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交通事故における示談交渉とは、交通事故によって被った損害についての補償を話し合いによって決め、早期に支払いを受けるための手続きのことを言います。

被害者が損害の賠償について正式に裁判等を経て支払いを受けるとすると、事故から2年~3年以上かかることも少なくありません。

示談交渉は、そのような裁判等の手続きを経ることなく賠償の支払いを得るための方法として有効です。

ここでは、お怪我の件(人身)の示談交渉について説明します。

2 示談交渉が始まる時期

交通事故による怪我に対する賠償の示談交渉は、原則としてすべての治療が終わった後から始まることになります。

なぜなら、人身の損害賠償の金額は、事故の大きさや怪我の内容のみによって決まるものではなく、その怪我のためにどのくらいの期間通院を行ったのか、どの程度の回数通院をしたのかという要素がもっとも重要な要素としてあるからです。

そのため、すべての通院が終わってからでないと、示談交渉を始められないのが原則となります。

3 示談交渉が始まってからかかる期間

実際示談交渉が始まってから支払われるまでの期間はどれくらいになるか、という点については、どうしても交渉事になり、相手方の対応の早さに依存するところが多いため、明確に答えることはできません。

もっとも、すでに賠償金額の提示があって、弁護士に交渉を依頼するようなケースであれば、1~2か月ほどで解決する件も多くあります。

もちろん、相手方保険会社との見解の対立が大きければ時間はかかる傾向にありますし、もし見解の対立があるのが慰謝料のみなどであれば早期に示談交渉が済む傾向にあります。

4 示談交渉でお悩みの方は

示談交渉についてお悩みの方は弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故事件の経験が豊富な交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただき、その際解決までの時間の見込みをお聞きいただきましたら過去のケースを踏まえておおよその解決までの期間についてお答えできるかと思います。

交通事故の示談交渉の流れと注意点

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年9月26日
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1 交通事故の示談交渉のタイミング

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交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償の請求をすることが可能です。

損害賠償請求について、訴訟を提起せず、お互いの話し合いで賠償内容を決めて解決することを示談といい、示談の内容を決めるのが当事者双方での示談交渉です。

怪我についての示談交渉のタイミングは、基本的に被害者のすべての治療が終了してからということになります。

なぜなら治療が終了しないと、どのような後遺障害が残るかわかりませんし、実際通院期間に被った損害がどれくらいかを計算することが困難だからです。

ですので、事故直後に加害者側から身体の件で示談を持ち掛けられたとしても安易に応じないように気を付けなければなりません。

2 交通事故の示談交渉において気を付けるべきこと

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、事故以後の連絡は基本的にはすべて加害者の任意保険会社を通じて行うことになります。

ですので、示談交渉も加害者の任意保険会社とすることになります。

相手方に任意保険会社がついていた場合、治療終了後、相手方保険会社から示談交渉を持ちかけられることが多いです。

ここで注意しなければならないのが、相手方保険会社から提案される示談の賠償金額は基本的には最低限の補償金額であることがほとんどです。

交渉して賠償金額を増やそうと思っても、相手方保険会社は示談交渉のプロですので、残念ながら思うような補償を受けられないことが多いのが実情です。

3 これから交通事故の示談交渉をする方、交通事故の示談交渉をしている方へ

これから交通事故の示談交渉をする方、交通事故の示談交渉をしている方は、一度弁護士法人心までご相談ください。

当法人では、交通事故を集中的に取り扱い、何件も示談交渉をしてきた交通事故チームに所属する弁護士がご相談に乗らせていただきます。

相手方保険会社から賠償金額の提案が出ているようでしたら、その金額が妥当であるかどうかも無料でチェックすることができますので、ぜひ遠慮なく当法人までご相談ください。

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