東京で『交通事故』に強い弁護士

タクシーに乗っていて交通事故に遭った場合,タクシー会社に損害賠償請求をすることができますか?

  1. 1 損害賠償請求の相手方は誰か

    ⑴ 乗車していたタクシーの運転手に過失がない場合

    タクシーに乗客として乗っていて,停車中に後ろから追突された場合は,乗っていたタクシー運転手に過失はなく,後ろから追突してきた車両の運転手に100%過失があることになります。

    この場合,タクシー運転手やタクシー会社は乗客に対し損害賠償義務は負いませんので,タクシー運転手やタクシー会社に損害賠償請求をすることはできません。

    この場合は,乗客である被害者は,後ろから追突してきた加害車両の運転者に対して損害賠償請求することになります。

    ⑵ 乗車していたタクシーの運転手に全面的に過失がある場合

    タクシー乗車中に,運転手がよそ見をしてガードレールに衝突した場合など,自損事故の場合は,タクシー運転手に100%過失があります。

    この場合は,タクシー運転手やタクシー会社に対して損害賠償請求を行います。

    ⑶ 乗車していたタクシー運転手にも,相手方にも過失がある場合

    交差点での出会い頭事故の場合は,多くの場合双方に過失があります。

    この場合は,自分が乗っていたタクシーの運転手やその保有者・使用者であるタクシー会社だけでなく,加害車両の運転手等にも損害賠償請求することができます。

  2. 2 タクシー会社が相手方の場合の交渉

    タクシー会社を損害賠償請求の相手方とする場合でも,任意保険会社がついている場合は通常の交通事故とほとんど変わりません。

    ところが,タクシー会社の中には,任意保険に加入していない場合や,タクシー共済に加入している所も多くあります。

    タクシー共済に加入しているところに多いですが,示談代行サービスがなく,タクシー会社が交渉や賠償を行うとしていることもあります。

    タクシー会社が相手方の場合,担当者の勤務時間が特殊であり,なかなか話もできないというケースもあります。

    また,通常の保険会社であれば提案しないような提案をされることもあり,戸惑う方も多いようです。

  3. 3 タクシー会社・タクシー共済が相手方の場合は弁護士にご相談を

    タクシー会社等からの不当に低い提案額に対して,一般の方が対等に交渉するのはなかなか難しいことと思います。

    弁護士法人心 東京法律事務所には,交通事故を集中的に扱う弁護士が多数在籍しております。

    タクシー乗車中に事故に遭われてしまった方で,タクシー会社等との交渉にお悩みの方は,弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

    タクシー乗車中の交通事故に関する損害賠償につきましては,こちらもご覧ください。

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