東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で成年後見人が必要となるケース

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月29日

1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害、交通事故の怪我の影響などによって判断能力が不十分な方々を保護するために、家庭裁判所に申請して、その方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度のことをいいます。

参考リンク:法務省・成年後見制度について

2 成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度は判断能力が実際に衰えてから行うことができ、任意後見制度は判断能力が衰える前から行うことができます。

3 なぜ交通事故で成年後見人が必要なのか

  1. ⑴ 法律行為の有効性が認められない場合がある

    認知症や精神障害、交通事故の影響などによって判断能力が不十分な方 は、法律上、示談をしたり財産管理をご自身で有効にすることができなくなります。

    そのため、成年後見人が、判断能力が不十分な方の意思を尊重しつつ、示談をしたり、財産管理をするということが必要になってきます。

  2. ⑵ 悪徳な相手方に付け込まれないようにするため

    加害者の側が、判断能力が不十分な方に付け込み、不当に低い賠償金で示談をさせるということも、考えられます。

    そこで、成年後見人が関与することで、そのようなケースを阻止するということが必要になります。

4 成年後見人をつけないで示談をしたためにトラブルになるケースも

近年、判断能力が不十分な方に成年後見人をつけないまま、加害者の側と示談をしたために、後から、示談の有効性が争点になり、裁判になるというケースもあります。

そのような裁判の場合、裁判が長期化され、当事者の方の更なる負担が増すことが予想されます。

そのため、交通事故の当事者が、認知症や精神障害、交通事故の怪我の影響などによって判断能力が不十分な方々の場合には、成年後見人をつけるべきかどうか、医師や弁護士に相談してください。

5 弁護士に相談

成年後見人をつけるべきかどうかなど悩みがある方は、早い段階から、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談するのをお勧めします。

東京で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

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交通事故に遭い成年後見制度を利用するか悩んでいる方へ

交通事故でお怪我をされた場合,治療が終了した後に,「示談」をすることになります。

この「示談」というのは,「法律行為」にあたります。

この法律行為をするためには,事故にあった当事者本人が,状況を理解できるだけの判断能力が有しているか否かが重要になってきます。

なぜなら,法律の世界では,判断能力が不十分な方の行った法律行為は,無効になることがあるためです。

判断能力が不十分な場合には,例えば,程度にもよりますが,認知症の症状がある方,精神障害がある方等が該当することがあります。

また,交通事故で脳を負傷した場合にも,怒りっぽくなった,記憶力が非常に低下した,何かをしていた次の瞬間にそのことを忘れてしまうといった,脳の機能に関する異常が現れることがあります。

このような場合も,判断能力が不十分であると捉えられることがあります。

そこで,成人されているものの判断能力が不十分な方が,適切に法律行為を行うために設けられている仕組が,成年後見制度です。

判断能力が不十分な方が,成年後見人等をつけずに,ご自身で示談等の法律行為をしてしまうと,ご自身に非常に不利益な内容なのにもかかわらず,それを理解できないままに示談してしまった等のトラブルが生じる恐れがあります。

交通事故に関連して,成年後見制度を利用するか否か迷われている方は,不利益を被ってしまい後悔をしてしまう前に,成年後見制度及び交通事故,双方に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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