東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故証明書

1 交通事故証明書とは

事故証明書とは,交通事故があったことを証明してくれる書類です。

具体的には,いつ(発生日時),どこで(発生場所),だれが(事故当事者,住所,氏名,生年月日,電話番号),どの車で(車種,車両番号),どのような状態で(運転,同乗)事故したのかを,自動車安全運転センターが証明してくれるものです。

注意していただきたいのは,交通事故の情報を警察に届け出ていない場合には,事故証明書は発行されませんのでお気を付けください。

2 取得方法

詳細は,自動車安全運転センターのウェブサイトに記載してありますが,申請用紙に記入して郵便振替による取得する方法,最寄の運転センターで申請する方法や,インターネットでの申請の方法もあります。

3 人身事故と物件事故の違い

交通事故証明書には,「人身事故」か「物件事故」かの記載があります。

どう違うのかというと,単純にいえば,その交通事故によってケガ人がいれば人身事故で,けが人がいなければ物件事故という区別になります。

しかし,ケガ人がいても,警察署に診断書を提出して人身事故の届け出をされていない場合には,「物件事故」扱いになっているはずですのでお気を付けください。

また,「人身事故にすると,免許の点数が引かれたりしますよ」とか「物件でも人身事故でも賠償金額は変わりませんから」などと言われて,ケガをしているにもかかわらず物損事故として届け出ると,後に不利益を被るおそれがありますのでお気を付けください。

後遺障害の等級認定の観点からは,事故の種類が「物件事故」であるのか「人身事故」であるのかで,事故の大きさを決める一情報としています。

ですから,例えば,むちうち症の方で,後遺障害申請をされても,もし事故の種類が「物件事故」のままであったら,

その事故は「軽い事故」だから,後遺障害が残るような事故ではない

と自賠責の担当者に判断されてしまう可能性が高いのです。

※物件事故のままでも,後遺障害の等級が認定されるケースはありますが,人身事故に切り替えておくのがベターです。

4 裁判の証拠にも使用される

また,弁護士が介入している場合に,保険会社と示談交渉でまとまらずに,訴訟(裁判)までやるとなった場合には,交通事故の裁判の証拠として,事故証明書は必ず提出されるものです。

ですから,事故証明書がないと,交通事故訴訟の基本中の基本である証拠が欠落していることになりますので,最悪の場合には事故の存在から立証していく必要がありますので,かなりの労力を要すすることとなります。

5 交通事故のご相談は弁護士法人心まで

東京やその近郊にお住まいの方は,東京駅から徒歩3分にある,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

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交通事故証明書の取得

交通事故証明書は,警察に交通事故の情報を届け出た場合に,自動車安全運転センターにて発行してもらえるものです。

保険会社との示談交渉では解決せず,裁判まで行うとなった際には,証拠として,交通事故証明書が必要となってきます。

ただし,交通事故証明書の取得期間は,原則として,人身事故の場合5年,物件事故の場合3年とされています。

いざ裁判を行おうとした時に,取得をし忘れていたということにならないためにも,交通事故に遭われたら,まず,事故に遭ったことを警察に連絡し,届け出て,交通事故証明書を取得しておくとよいかと思います。

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