弁護士費用特約
弁護士費用特約とその適用範囲について 中央区にお住まいで交通事故にお悩みの方へ
東京で『交通事故』に強い弁護士
交通事故に遭ってしまい、弁護士に相談したいけれど、費用が高くつくのではないかと不安に感じている方は、ご自身の保険に「弁護士費用特約」がついているかをご確認ください。
弁護士費用特約というのは、任意の自動車保険等についているもので、簡単に言うと、損害賠償請求にかかった弁護士費用を、保険会社が支払ってくれるというものです。
一般に、300万円が上限金額として設定されており、それを超えない範囲であれば、依頼者の方が弁護士費用を負担する必要はありません。
この特約は、すべての自動車保険についているわけではなく、それぞれの契約内容によって、ついていたりついていなかったりします。
まずはご自身の自動車保険の保険証券を見て、弁護士費用特約がついているか、また上限金額はいくらか等、確認してみることがおすすめです。
もし、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族が契約している自動車保険に弁護士費用特約があれば、それを利用できる場合もあります。
適用される家族の範囲は、配偶者や同居の親族とされることが多いです。
また、別居していても、それが未婚の子であれば、特約の利用が可能とされることもあります。
つまり、実家を出て一人暮らしをしている独身のAさんが交通事故に遭った場合、Aさんの自動車保険に弁護士費用特約がついていなくても、実家にいる両親のいずれかが契約する保険に特約がついていれば、Aさんの事故の損害賠償請求について、両親の保険の弁護士費用特約を利用できる場合があるということです。
また、弁護士費用特約がついていても、交通事故の状況によっては利用ができないこともあります。
交通事故の状況というのは、例えば通勤時や業務中の事故だったのか、自動車同士の事故なのか、歩行者や自転車としての事故なのかといった事情です。
「保険証券を確認するだけでは弁護士費用特約を利用できるか分からない」という方も、まずは当法人にお気軽にご相談いただければと思います。
相談の際に保険証券をお持ちいただけば、弁護士費用特約の有無等を確認いたします。
もちろん、弁護士費用特約がついていなかった場合でも、しっかりと弁護士費用についてご説明させていただき、その上でご依頼いただけますのでご安心ください。
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