東京で『交通事故』に強い弁護士
交通事故で「むちうち症」になったという話をよく耳にします。
むちうち症とは,後ろから追突されて起こることが多いですが,時に正面衝突や側面衝突でも起こります。
車に追突された際に,首がむちのようにしなるような動きをすることからこの名前がついたようです。
むちうち症は低速度の交通事故でも起きることがあります。
また,追突時シートベルトをしていたかどうか,ヘッドレストに頭をつけていたかどうか,前を向いていたのか横を向いていたのか,追突時に追突を予測していたかどうかなどにより事故時に首に加わる力や首の動きが異なります。
症状としては,多くの方で首に痛みが現れます。
痛みは事故直後から現れることが多いですが,捻挫や運動後の筋肉痛のように翌日あるいは数日してから現れることもあります。
首の痛みだけでなく,肩こりや頭痛,吐き気やめまい,耳鳴りなどの症状もあらわれる場合があります。
その他,手のしびれや握力の低下,集中力の低下などを訴える人もいます。
ボタンをはめたり,箸で食事をしたりする細かい指の動作が困難になり,歩行にも支障をきたす人もいます。
むちうち症は,すぐに症状が現れない場合もあるので,交通事故にあったら,その時は何も症状がなくても,一度医者に診てもらうことをお勧めします。
むちうちの治療のための通院を続けていると,痛みがまだあるにも関わらず,相手保険会社から治療費の打ち切りを告げられる場合があります。
それを聞き,通院をやめてしまったり,通院が面倒であるからといって,治療をやめてしまったりする方もいらっしゃるかもしれません。
むちうちの場合の後遺障害等級申請は,通院頻度が重視されることが考えられますので,安易な判断で通院をやめてしまうことは避けた方がよいかと思います。
後遺障害に認定されるかどうかによって,大きく慰謝料も変わってきます。
むちうちの場合の慰謝料は,通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
通院慰謝料についても通院頻度によって,変わってくる場合もあります。
むちうちは,医学的に証明できない神経症状もあるため,自覚症状に伴う通院頻度が重視されます。
むちうちという言葉はよく聞く言葉なので,簡単に考えてしまいがちですが,日常生活に支障をきたす後遺障害を残す恐れもあります。
むちうちになられた方は,将来的にそれを抱えたまま生活をしなければなりません。
その生活を保障するため,適正な後遺障害認定,適正な慰謝料を獲得することが大切になってきます。
交通事故に遭い,むちうちを患った際は,「軽い事故や怪我ですんだ」と考えてしまわずに,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,交通事故チームを設け,交通事故案件の経験豊富な弁護士や後遺障害等級申請に詳しいスタッフが依頼者の方のご相談に乗らせていただきます。
弁護士法人心は,東京にも事務所を開設しており,東京駅八重洲北口から徒歩3分,東京メトロ日本橋駅から徒歩2分のところに事務所がございます。
交通事故に遭われてお困りの方は,ぜひ一度ご連絡ください。
交通事故の際の怪我として多いのは,ムチウチです。
ムチウチは後遺障害の14級または12級に該当する場合があります。
その中でも,ムチウチで認められることの多い14級においては,一定期間,継続して通院していることが重要です。
痛みがあっても,お仕事や家事が忙しくて,途中で通院の間隔が空いてしまう方もおられますが,そのような場合にはどうしても後遺障害の認定との関係では不利になってしまいます。
そのため,後遺障害に認定には,痛みのある間は継続して通院し,治療を行うことが必要となります。
痛みが継続している場合は,しっかりと通院を続けることが大切です。
また,後遺障害の認定には,医師の作成する後遺障害診断書の記載内容も重視されます。
そのため,通院したうえで,主治医に実際の体の状況をしっかりと伝えることも大切です。