高速道路で落下物が原因の交通事故の過失割合
1 一般の道路と高速道路の相違
一般の道路と高速道路では、道路交通法上の規制が異なります。
道路交通法では第四章の二「高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例」という一章を設けて、高速道路における特別な規制を定めています。
例えば、一般道ではこれ以上速い速度で走ってはいけないという最高速度の規制がなされるのに対して、高速道路では、これ以上遅い速度で走ってはいけないという最低速度の規制(道路交通法75条の4)が設けられています。
このように、高速道路については走行方法について特別な規制が行われているため、高速道路上で起きた事故については、一般道での事故とは異なる判断基準で過失割合が判断されます。
2 高速道の落下物が原因の交通事故の過失割合について
高速道路での落下物は、重大事故発生につながります。
参考リンク:国土交通省関東地方整備局・道路・落下物防止にご協力を
高速道路で、先行する車両から積み荷が落下し、その落下した積み荷に後続車両が衝突した場合には、先行車両と後続車両の両方に過失(事故発生につながる注意義務違反)があったと評価されます。
後続車両には、進行方向前方の安全確認が不十分であったことや、ブレーキ・ハンドル操作等が不適切又は不十分であったという過失が認められます。
また、積み荷を落下させた先行車両には、積載物転落等防止義務違反(道路交通法71条4号)という過失が認められます。
また、高速道路上の事故の場合、貨物を積んで走る車両には、積載物の積載状態を点検する義務(道路交通法75条の10)が課されていますので、当該義務違反も問題となり得ます。
一般的には、高速道路は高速度で車両が走ることが前提とされている道路であり、そのような高速走行中の後続車が、落下物をすぐに発見して回避できなかったとしても、そのことを強く非難することはできません。
他方で、積載方法の不適切さから、高速道路上に落下物を残した先行車両の方が、より強く非難されうるといえます。
したがって、裁判所の判断としては、先行車両と後続車両との過失割合について、先行車両の方の過失をより重く評価し、先行車両:後続車両=60%:40%程度で過失割合を評価することが多いといえます。
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