むち打ちと後遺障害12級・14級
1 むち打ちとは
むち打ちとは,正式な病名ではなく,首及びその周辺における様々な症状の通称のことをいいます。
医師による診断名は,頚椎捻挫,頚部捻挫,腰椎捻挫,外傷性頚部症候群などとなることが多いです。
むち打ちになると,首・肩の痛み,上肢の痺れ,頭痛,めまい,背部痛などの症状が現れます。
2 むち打ちと後遺障害
むち打ちで後遺障害認定申請をする場合には,後遺障害等級12級13号,14級9号,非該当の3つが考えられます。
後遺障害等級12級13号に該当する後遺障害とは,「局部に頑固な神経症状を残すもの」をいいます。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは,症状が他覚的所見によって,医学的に証明できることをいいます。
他覚的所見とは,レントゲン画像やMRI画像等から,症状の原因を第三者が認識できることをいいます。
むち打ちの場合には,レントゲンやMRIを撮ったとしても,異常が発見されることは少ないです。
そのため,交通事故でむち打ちになってしまった場合に,後遺障害等級12級13号が認定されることは,多くはありません。
後遺障害等級14級9号に該当する後遺障害とは,「局部に神経症状を残すもの」をいいます。
「局部に神経症状を残すもの」とは,症状が残っていることが医学的に説明可能であることをいいます。
そして,症状が残っていることが医学的に説明できない場合には,非該当とされます。
非該当とされてしまうと,症状が残っているにもかかわらず,後遺障害慰謝料,逸失利益といった後遺障害に関する賠償金を得ることができなくなります。
3 東京の弁護士と交通事故
弁護士法人心 東京法律事務所には,後遺障害を得意とする弁護士が多数在籍しております。
後遺障害に強くない弁護士に依頼してしまうと,適切なアドバイスを受けることができず,本来であれば後遺障害の認定を受けることができたにもかかわらず,非該当とされてしまうことがあります。
後遺障害の認定がされるか否かによって,通常,100万円以上,賠償金額に差が出てきてしまいます。
正当な賠償金を受け取るためにも,交通事故の被害に遭われた方は,一度,当法人にまでご連絡をいただければと思います。
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