身体的特徴を原因とする素因減額に関する最高裁判所判決
1 素因減額とは
例えば、交通事故で頚椎捻挫の傷害を負った被害者が、交通事故に遭う前から頚椎椎間板ヘルニアの持病があったために、頚椎捻挫の治療期間が長期に及んだケース等、素因減額とは、被害者の既往症等によって交通事故による損害の発生または拡大に影響した場合に、損害賠償額を定めるにあたって、被害者の身体的特徴を考慮することができるという考え方をいいます。
これに対し、たとえ既往症があったとしても、交通事故に遭わなければ負傷することはなかったのであるから、身体的特徴を考慮することは許されないという考え方もあります。
2 平成4年6月25日最高裁判所判決(民集46・4・400)
平成4年6月25日最高裁判所は、交通事故による頭部打撲傷と、交通事故の1か月前に罹患した一酸化炭素中毒がともに原因となって被害者が死亡した事件について、「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。」として、5割の減額をした原審の判断を是認しました。
参考リンク:最高裁判所判例集
民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めており、出合い頭の事故等、交通事故の発生について被害者の運転にも過失があった場合に典型的に適用される規定です。
3 平成8年10月29日最高裁判所判決(民集50・9・2474)
その後、平成8年10月29日最高裁判所判決は、被害者の首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症がある身体的特徴をもつ事件について、平成4年6月25日最高裁判所の考え方を前提にしつつ、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」。なぜなら、「人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されている」からとして、4割の減額をした原判決を破棄して原審に差し戻しました。
参考リンク:最高裁判所判例集
4 弁護士にご相談ください
上記の最高裁判所判決の基準は、身体的特徴のうち「疾患」にあたる場合には、素因減額し得ると概括することができます。
とはいえ、実際には、疾患と疾患でないものを区別することが困難なケースは少なくありません。
また、疾患に当たるとしても減額の程度は、事案ごとに個別具体的に判断されます。
素因減額が問題となっている場合、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
素因減額とは
1 素因減額とは
交通事故事件における素因減額とは,交通事故の被害者に既往症があったため治療期間が長期に及んだ等、交通事故による損害の発生または拡大について被害者自身の素因(おおもとの原因)が影響している場合に,損害賠償額を減額することをいいます。
2 素因の種類
素因は,身体的素因と心因的要因に大別されます。
身体的素因とは,明確な定義はありませんが,広く身体的特徴をいい,身体的特徴のうち,疾患に当たるものと疾患には当たらないものに分類されます。
心因的要因とは,やはり明確な定義はありませんが,被害者の精神的傾向のことをいい,「広義の心因性反応を起こす神経症一般をさすが,賠償神経症,詐病のような被害者帰責と評価できる場合も含む」と説明する文献もあります(最高裁判所判例解説昭和63年度民事編184頁)。
3 素因減額(心因的要因)に関する裁判所の考え方
素因減額について争われた事件について複数の最高裁判所判決が出されており,裁判実務上,損害の公平な分担という観点から,身体的素因及び心因的要因を考慮して損害賠償額を減額することができると考えられています。
平成4年6月25日最高裁判所判決と平成8年10月29日最高裁判所判決の基準は,身体的特徴のうち「疾患」にあたる場合には,素因減額し得ると概括することができます。
この考え方に対しては,疾患と疾患でないものを区別することが困難なケースがある等の批判があるところです。
4 素因減額(心因的要因)に関する裁判所の考え方
心因的素因は,被害者の性格,ストレス耐性といった抽象的な要素が問題とされるため,素因減額の可否・程度について客観的な基準を定めることは困難です。
昭和63年4月21日最高裁判所判決は,発生した損害がその加害行為のみによって通常発生する程度,範囲を超えるものであって,かつ,その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、素因減額し得るとの考え方を示しました。
5 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
このように,素因減額の可否やその程度は,事案ごとに個別具体的に判断されますから,素因減額が問題となっている場合,交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。