東京で『交通事故』に強い弁護士

症状固定に関する注意点

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月11日

1 症状固定とは

交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合、加害者に対して治療費を請求することができます。

原則として、必要な治療費は、加害者に請求できますので、怪我が治るまでの治療費が請求できる治療費です。

ただし、場合によっては、残念ながら事故前の状態に完全に治らないこともあり得ます。

そのような場合、交通事故の損害として治療費を請求できるのは、原則として、症状固定までの治療費です。

症状固定とは、簡単にいうと、これ以上症状が良くならなくなった状態を指します。

怪我の治療を行った場合、通常、一定期間は症状が回復していきますが、怪我が治りきらない場合、ある一定の段階で症状が一進一退を繰り返したり、症状に変化がなくなったりします。

この段階を症状固定と呼んでいます。

2 症状固定を決めるのは誰か

症状固定となるまでの治療費は加害者に求めることができ、逆に症状固定後の治療費は自己負担ということになるので、症状固定がいつとなるのかは重要な問題です。

しかし、症状固定がいつなのかは必ずしも一義的に決まるものではありません。

終局的には裁判官が判断しますが、話し合いの段階では、症状固定日も話し合いで決めます。

症状固定日を話し合いで決める場合、まずは医師の判断がどうなっているかを重視します。

しかし、医師の判断が必ずしもそのまま症状固定日となるわけではありません。

診断書やカルテの記載から、明らかにより早い段階で症状固定といえる状態になっていれば、その時点で症状固定となることもあるのです。

他にも、事故の状況、治療経過、症状の推移等、様々な事情を考慮して症状固定日を決めていきます。

裁判の場合は、特に、先例と比較することも行われます。

他の同じような傷病を負った被害者と比較して、医師の判断した症状固定までの期間が極端に長い場合、医師の判断した症状固定日がそのまま認められることは少なくなってきます。

3 症状固定に関する注意点

相手方保険会社が一括対応をしているのであれば、その期間中は基本的に治療費が支払われることが多いです。

しかしながら、後から必要性を否定されて支払いを拒否されたり、場合によっては、支払い済みの治療費の返還を求めてくることもあります。

一括対応終了後の治療費については、ほとんどの場合、争いになります。

最終的に支払いを受けられるかは、症状固定時がいつになるかで結論が異なります。

先程説明しましたように、医師の判断が必ずしも症状固定として認められるわけではないので、一括対応終了後の治療費は自己負担のリスクが特に高いと認識したうえで治療を続ける必要があります。

4 弁護士法人心 東京法律事務所について

弁護士法人心 東京法律事務所は東京駅からすぐの場所にあり、ご来所いただきやすいうえ、お電話でご相談いただくこともできます。

東京圏にお住まいの方はもちろんですが、全国どこにお住まいの方についてもご対応しております。

症状固定がいつなのかという問題は、非常に専門的な問題ですので、自己判断をせずに、まずは一度弁護士にご相談ください。

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交通事故の症状固定までの期間

1 症状固定になると

症状固定になると,「回復の効果がないのだから治療をする意味がない」として,保険会社は症状固定以降の治療費の支払いに応じてくれなくなります。

また,交通事故の慰謝料を決める際には,症状固定までの期間の長短が大きな影響力を持っており,症状固定までの期間が短いと,慰謝料の金額も下げられてしまいます。

このように,症状固定までの期間は,交通事故の示談交渉において重要な要素となってきます。

2 症状固定までの期間の決まり方

この症状固定までの期間は,示談交渉の段階では当事者の話し合いで決められるものでありますが,基本的には医者の判断を尊重すべきものとされています。

しかし,保険会社の方から,「そろそろ症状固定にしてください」と勧めてきたり,場合によっては一方的に「もう症状固定だ」と告げてくるケースが多くあります。

上で述べたとおり,症状固定までに期間が短くなれば,保険会社が治療費の支払いに応じなければいけない期間が短くなり,また,支払うべき慰謝料も安く抑えることができるので,保険会社はこの期間を短くしようと働きかけてくることがあるのです。

3 症状固定を不当に早めさせられないために

保険会社は,事故から3か月から6か月程度を目安として症状固定であると言ってくることが多いです。

しかし,症状固定までの期間は,交通事故の被害状況や治療の経過,被害者の回復力などによって,大きく異なるのであって,目安はあくまでも目安にすぎません。

まだ怪我が治っていなくて治療を続ける必要があるのに,症状固定を促された場合,交通事故の被害者は,病院の診療録やカルテなどの資料を駆使して保険会社と交渉していく必要があります。

そして,そのためには,減額交渉に長けた保険会社に負けない交渉技術はもちろん,医学的な記録を読み解く専門知識の両方が求められます。

その場合,交渉のプロである弁護士を利用することは大きな意味があり,なかでも,交通事故の経験が豊富で医学的知識にも精通する弁護士を選ぶことが重要と言えます。

弁護士法人心では,交通事故の経験が豊富で弁護士が多数在籍しており,蓄積した知識とノウハウをもとに,交通事故の被害者の救済に努めております。

症状固定のことで疑問やお悩みのある場合には,お気軽にご相談ください。

交通事故において症状固定の時期が重要な理由

1 「症状固定」とは

症状固定とは,交通事故による怪我の症状が変化しなくなった状態,言い換えれば,治療をしても症状が改善されなくなった状態をいいます。

これには,治療を受けると一旦症状が緩和されるが,しばらくするとまた元の状態に戻ってしまうような一進一退の状況も含みます。

2 症状固定となった場合の交通事故治療への影響

症状固定となった場合,それ以降の治療費や通院のための交通費,休業に伴う損失は,原則として加害者側に賠償請求することができなくなります。

症状固定後の治療費が支払われないのは,治療費は治療の必要性がある場合に相手に請求できるところ,治療を行っても症状が改善されない以上治療の必要性が認められないからです。

症状固定となった以降でも,怪我の痛みを抑えるために通院することは妨げられるものではありませんが,その治療費はすべて自己負担になります。

このように,症状固定の時期によって,治療費等を相手にどこまで請求できるかが変わるため,症状固定の時期がいつであるかは交通事故において非常に重要な問題となります。

3 症状固定の時期は誰が決めるのか

症状固定の時期は,通常,医師が判断しますが,争いになった場合には,最終的には裁判官が判断します。

加害者側の保険会社は,前述のとおり症状固定の時期によって賠償しなければならない治療費等の金額が変わってくるため,できるだけ早い時期に症状固定とするよう働きかけてきます。

場合によっては,まだ痛みが残っていて治療を続けたいのに,症状固定であるとして,手続きを進めようとしてくることもあります。

4 症状固定時期は意思の判断が尊重される

症状固定時期を判断するにあたっては,基本的には医学的な専門知識を有する医師の判断が尊重されます。

症状固定時期をめぐって争いになっている場合は,まず医師に対してまだ症状固定には至っていないことを確認することが重要です。

そのためには,普段の診察時から,医師に自分の症状を正確に把握してもらうよう努めることが大事です。

5 それでも話し合いがつかない場合は弁護士に相談を

症状固定の時期は,法律的判断も含むものであり,当事者の間で話し合いがつかない場合には,最終的には裁判官が判断することになり得るものでありますから,争いになっている場合は弁護士に相談することが問題解決のために重要です。

弁護士法人心では,交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており,症状固定時期に関する交渉や裁判の経験・実績も豊富にあります。

症状固定の時期をめぐって問題が生じている方は,弁護士法人心 東京法律事務所にお気軽にご相談ください。

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交通事故による怪我の治療と症状固定

交通事故による怪我の治療を続けていると,症状固定という言葉が出てくることもあるかと思います。

普段,あまり耳にすることのない言葉かと思いますが,適切な賠償を獲得するためには,症状固定をきちんと理解しておくことが大切です。

まず,交通事故に遭い,怪我をされた場合,事故の相手方本人,もしくは相手方の保険会社から治療にかかった分の治療費を請求することができます。

請求できる期間としては,基本的には怪我が治るまでの期間となります。

しかし,怪我のひどさによっては完治に至らず,ある一定の症状から回復がみられない場合があり,この状態を症状固定と呼びます。

症状固定となった場合,治療費の請求は症状固定日までとなり,それ以降の治療費については,原則として怪我をした方の自己負担という形になってしまいます。

そのため,症状固定日がいつになるのかということは,とても大切になってきます。

この症状固定日は,最終的には,裁判で,裁判官が判断することになりますが,その際,重視されるのは治療を直接おこなっていた医師の判断です。

また,医師の判断だけではなく,怪我の状況や治療の進捗状況等も,判断の材料となります。

誤解が生じてしまうような症状の伝え方をしてしまいますと,それがカルテや診断書に記載されてしまい,場合によっては症状固定が早まるケースもあります。

適切な治療費を獲得できなくなってしまう恐れがありますので,一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人心では,交通事故を得意としている弁護士が丁寧にサポートいたします。

相手方の治療費に関する対応や症状固定日についてお困りのことがありましたら,お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所へお問い合わせください。

弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅八重洲北口徒歩3分,東京メトロ日本橋駅徒歩2分の場所にございます。

交通事故のお悩みは,お電話のみでの相談も,来所いただいての相談も可能です。

弁護士法人心 東京法律事務所へのご連絡をお待ちしております。

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