交通事故被害者の家族の付添費
1 はじめに
思いがけない交通事故に遭い負傷してしまった場合,交通事故被害者の方のご家族が入院や通院に付き添うこともあるかと思われます。
このページでは,交通事故被害者の方のご家族が入院や通院に付き添った場合の付添費について解説をしたいと思います。
2 付添費の賠償が認められるための要件
ご家族が入院や通院に付き添った場合に,付添費の賠償が認められるためには,交通事故被害者の方が付添を要する状態であったこと(付添の必要性)が必要となります。
付添の必要性の有無については,医師の指示の有無や内容,受傷の内容や程度,交通事故被害者の方の年齢など様々な要素を考慮して判断されます。
もっとも,現在では,医療機関における完全看護制度が前提となっているため,医師から付き添いが必要である旨の証明を得ることができない場合も多く,それを理由に,加害者が加入している保険会社の担当者より,ご家族の付添費の支払いを拒否されるケースも少なくありません。
他方で,交通事故被害者の方の症状が重篤であったり,幼児・老人・身体障害者であったりする場合は,付添の必要性が認められやすい傾向にあります。
3 付添費の金額
賠償される付添費の金額も,医師の指示の内容,受傷の内容や程度,交通事故被害者の方の年齢など,個別事案における様々な具体的事情を考慮して決定されます。
一般的には,通院付添費の場合は1日あたり3000円~4000円,入院付添費の場合は1日あたり5500円~7000円ほどになることが多いです。
4 弁護士へのご相談
以上のとおり,交通事故被害者の方のご家族が入院・通院に付き添った場合,交通事故の被害者が付添費の賠償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人心 東京法律事務所には,ご家族の付添費の賠償請求についても対応可能な弁護士が所属しておりますので,入院・通院の付添費に関してお困りの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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