東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害者の家族の付添費

1 はじめに

思いがけない交通事故に遭い負傷してしまった場合,交通事故被害者の方のご家族が入院や通院に付き添うこともあるかと思われます。

このページでは,交通事故被害者の方のご家族が入院や通院に付き添った場合の付添費について解説をしたいと思います。

2 付添費の賠償が認められるための要件

ご家族が入院や通院に付き添った場合に,付添費の賠償が認められるためには,交通事故被害者の方が付添を要する状態であったこと(付添の必要性)が必要となります。

付添の必要性の有無については,医師の指示の有無や内容,受傷の内容や程度,交通事故被害者の方の年齢など様々な要素を考慮して判断されます。

もっとも,現在では,医療機関における完全看護制度が前提となっているため,医師から付き添いが必要である旨の証明を得ることができない場合も多く,それを理由に,加害者が加入している保険会社の担当者より,ご家族の付添費の支払いを拒否されるケースも少なくありません。

他方で,交通事故被害者の方の症状が重篤であったり,幼児・老人・身体障害者であったりする場合は,付添の必要性が認められやすい傾向にあります。

3 付添費の金額

賠償される付添費の金額も,医師の指示の内容,受傷の内容や程度,交通事故被害者の方の年齢など,個別事案における様々な具体的事情を考慮して決定されます。

一般的には,通院付添費の場合は1日あたり3000円~4000円,入院付添費の場合は1日あたり5500円~7000円ほどになることが多いです。

4 弁護士へのご相談

以上のとおり,交通事故被害者の方のご家族が入院・通院に付き添った場合,交通事故の被害者が付添費の賠償を受けることができる可能性があります。

弁護士法人心 東京法律事務所には,ご家族の付添費の賠償請求についても対応可能な弁護士が所属しておりますので,入院・通院の付添費に関してお困りの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご連絡ください。

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付添費を支払ってもらうために

交通事故の怪我による通院の際,怪我の大きさによっては自分の力で通院することができず,家族に付き添ってもらって通院することがあると思います。

また,怪我をしたのが小さなお子様の場合等も当然,付添が必要となるでしょう。

そういった場合,事故当事者の負担だけでなく,通院の際の家族の負担も,賠償金として支払われることがあります。

しかし,相手方に付添の必要性を認めてもらえなかった場合は,賠償金の支払いを受けることができません。

そのため,付添費をしっかりと支払ってもらうためには,病院の医師に通院が必要であると認めてもらう等,通院時から慎重に対応していく必要があります。

弁護士法人心 東京法律事務所では,交通事故を得意とする弁護士が多く在籍しています。

示談交渉だけでなく,通院の段階からサポートさせていただき,事故後の不安を少しでも減らせるよう,対応させていただいております。

これまでに述べた通院,入院付添費に関しては,通院中の段階では,支払いを受けるために有利となるよう通院のフォローをさせていただき,いざ示談となった段階では,付添費の金額の妥当性を考え,交渉の余地があるか等を判断します。

ほとんどの方が,初めて交通事故に遭い不安や心配事を抱えていると思います。

弁護士法人心 東京法律事務所では,それらの不安を1つずつ解決し,納得のいく形で解決できるよう努めてまいります。

また,相談の内容によっては,解決まで全て電話と書面のみのやりとりで,事務所にお越しいただく必要が無い場合もありますので,負担も少なくご依頼いただけます。

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