東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で入院した場合に休業損害が認められる期間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月24日

1 休業損害の計算方法

交通事故によって負傷し、入院を余儀なくされると、仕事を休まざるを得なくなることがほとんどかと思います。

休業によって収入が減少した場合、加害者に対して休業損害を請求することができます。

休業損害は、具体的減収額が把握できればその金額が損害賠償額となり、具体的減収額が把握できない場合は、通常、事故前の基礎収入の日額に休業日数を掛けて、計算されます。

入院期間中は、働けないことが明らかな場合が多く、通常、休業日数は争いにならないため、事故前の基礎収入の日額をどのように計算するかが主な問題となります。

2 給与所得者の基礎収入の日額の計算方法

給与所得者の場合は、一般的に、休業損害証明書に記載された事故前3か月の平均給与を90日で割ったり、源泉徴収票に記載された年間給与を365日で割って基礎収入の日額を計算する方法が採られています。

3 自営業者の基礎収入の日額の計算方法

自営業者の場合、収入が一定でない点や、事業のために経費の支出が必要になる点が給与所得者とは異なり、基礎収入の把握が難しいことが多いです。

通常、自営業者の基礎収入の日額は、事故前年の確定申告所得額を365日で割って、日額を算出する計算方法が一般的です。

ただ、自営業者の基礎収入は、必ずしも上記に限られるわけではなく、帳簿や伝票などで実際の金額を補填することができる場合もあります。

また、事業継続のために支出しなければならない地代、電気・ガス・水道などの基本料金といった固定費は、交通事故と相当因果関係がある損害として基礎収入に含めることができます。

なお、何が固定費に含まれるかは、事業の内容により変わるため、一義的には定まりません。

4 会社役員の報酬の性質

会社経営者や取締役等、会社役員の場合、その収入は、雇用契約に基づき発生する給与ではなく、委任契約に基づく役員報酬となり、役員報酬の性質は、労務提供の対価としての部分と、利益配当の実質をもつ部分とが併存しているのが一般的です。

利益配当に相当する部分は、役員の地位にある限り、休業しても支払われるものですから、就労不能=役員報酬の喪失となるわけではありません。

そのため、裁判実務では、労務提供の対価部分については、休業損害として認められますが、利益配当の実質をもつ部分については、休業損害として認められないという傾向にあります。

労務対価部分が報酬に占める割合は、会社の規模、当該役員の職務内容や報酬額、他の役員や従業員の職務内容や給与額などを総合して判断されますが、判断が難しいことも多いです。

なお、役員報酬の減額がない場合は、損害が発生していないため休業損害は認められません。

5 家事従事者の基礎収入の日額の計算方法

家事従事者の基礎収入の日額は、賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金を365日で割って、日額を計算することが一般的です。

6 休業損害については弁護士法人心へ相談

弁護士法人心 東京法律事務所には、交通事故を数多く取扱い、休業損害に詳しい弁護士が多数所属しております。

入院中の休業損害についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

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