交通事故の損害の種類
1 怪我をしてしまった場合の損害
⑴ 治療関係費
交通事故の怪我の治療として必要かつ相当な実費については、治療費として交通事故による損害として賠償を受けることができます。
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術についても、症状により有効かつ相当な場合には治療費として認められます。
特に医師の指示がある場合には、有効かつ相当な治療と認められる傾向にあります。
⑵ 通院交通費
公共交通機関を使って通院を行った場合には、その実費が通院交通費として損害と認定されます。
自家用車を利用した場合には、通院の距離に応じたガソリン代実費相当額が損害として認められます。
ただし、ガソリン代実費相当額を厳密に立証するのは困難であるため、通常は、1キロメートルあたり15円で計算された額が損害として認められます。
足を骨折して歩けず、家族の送り迎えもできないような例外的な場合には、タクシー代についても請求していく余地があります。
⑶ 休業損害
交通事故により、仕事を休み、収入が減少した場合には、休業損害として損害の賠償を受けることができます。
会社員の方の場合には、会社に休業損害の証明書という具体的に給料がどう減ったか、または事故のためにどのくらい有給休暇を使ったかを示す書類を書いてもらうことによって、相手方に対して休業損害を請求していくことができます。
また、専業主婦など働きに出ていない場合であっても、受傷のために家事や介護等に影響が出た場合には家事従事者としての休業損害が認められることがあります。
⑷ 後遺障害逸失利益
交通事故の怪我が後遺障害と認定された場合、将来にわたって怪我の影響が労働や日常生活に生じることを考慮して、将来の損害の賠償を請求することができます。
後遺障害逸失利益は、基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数という式で計算されますが、労働能力喪失率を決める上で重要となるのが後遺障害の等級です。
ですので、しっかり適切な後遺障害の認定を受けることが重要となります。
⑸ 慰謝料
交通事故の被害にあったこと、それにより通院等を行わなければならなかったこと等の精神的苦痛への賠償としての慰謝料を請求することが認められています。
また、後遺障害が認定された場合には、後遺障害が認定されたことに対する慰謝料も追加で請求することができます。
2 車両についての損害
⑴ 修理費
交通事故で壊れた車について、修理が相当な場合、適正修理費相当額が損害として認められます。
⑵ 評価損
修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴による商品価値の下落が見込まれる場合、評価損として損害の賠償を求めることができる場合があります。
⑶ 代車使用料
相当な修理期間または買い替え期間中に使用したレンタカー等の代車費用については、損害として認められることがあります。
ただし、必要かつ相当なものに限られるため、裁判では、否定されることも少なくありません。
⑷ 積荷その他の損害
交通事故時に車に積載していた物が壊れた場合や着用していた物が損壊した場合には、それらについても交通事故による損害として賠償を求めることができます。
3 交通事故の被害にあってお困りの方は
交通事故の被害者となってしまい、お困りの方は弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご相談ください。
当法人では、交通事故について集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が対応させていただきます。
交通事故の治療費の打ち切りに遭った場合は弁護士に相談 交通事故における示談交渉の流れ