東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の治療費の打ち切りに遭った場合は弁護士に相談

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年7月26日

1 治療費の一括対応とは

交通事故に遭い怪我をすると、被害者は、病院で治療を受け、病院に対し治療費を支払い、治療費を支払うこと等で発生した損害を交通事故の相手方に請求することになります。

ただ、被害者の方自身が病院に治療費を支払わないといけないとすると、一時的ではあるとしても被害者の方自身が治療費の立替え払いをしなくてはいけなくなり、治療費の支払いが重い負担となることがあります。

そこで、多くの場合、相手方の保険会社は、被害者の方自身が病院の窓口で治療費を立替え払いしなくてもよいように保険会社が病院等へ治療費を直接支払うサービス、いわゆる「一括対応」を行っています。

2 治療費の一括対応の打ち切り

「一括対応」には、被害者が窓口で治療費を負担しなくてもよいという良い面もありますが、保険会社が治療費の支払いを打ち切ると判断した場合に、被害者の方がそれ以上は治療を受けられないのかと誤解してしまい、まだ治療が必要であるにもかかわらず、治療を辞めてしまうこともあり、保険会社に治療期間をコントロールされてしまうという側面もあります。

相手方の保険会社による治療費の支払いの打切りは、保険会社が独自の判断で行っているものであるため、一括対応が打ち切られたからといって、直ちに治療を終了しなければならないわけではありません。したがって、一括対応が打ち切られたときのお体の状況や医師の見解なども踏まえて、治療を続けることは可能です。

その場合、治療費は被害者の方が立替えて支払うことになります。

一括対応を打ち切られた後に被害者の方が治療費を立て替えて支払った場合、治療の必要性・相当性が認められる範囲であれば、負担した治療費を相手方に請求し、負担した治療費分の損害について賠償を受けることができます。

3 治療費の支払いの打ち切りに対する対応

怪我が治っていないにもかかわらず、一括対応を打ち切ると保険会社が言ってきた場合は、まずは、保険会社と治療費の支払いに関する延長交渉をすることが考えられます。

そして、延長交渉をしても保険会社が病院への治療費の支払いの延長に応じない場合は、被害者請求といって、被害者自身で相手方の自賠責保険に治療費等の請求をし、発生した治療費などの支払いを受けることが考えられます。

なお、自賠責保険には、120万円の上限金額がありますので、注意が必要です。

それまでの治療費等が120万円の枠を超えており、被害者請求の手段もとれない場合は、発生した治療費を裁判等で相手方へ請求し支払いを受けることも考えられます。

また、治療費の支払いが打ち切られた時期によっては、被害者の方が加入している人身傷害保険が使えることもありますし、交通事故が通勤中や勤務中の事故の場合には、労災として対応してもらえることもありますので、ご自身の加入している保険会社や勤務先の労務担当者に確認してみるのもよいと思います。

4 交通事故の治療費その他のご相談は弁護士法人心 東京法律事務所まで

発生した治療費を回収する方法には色々あります。

被害者の方ご自身で、保険会社と病院への治療費の支払いの延長交渉することも可能ですし、自身での交渉は難しそうだなとのことであれば、弁護士に任せても良いと思います。

また、被害者請求や訴訟等の手続きは、被害者のみで行うのは難しいこともありますので、専門家に任せた方が良いことも多いです。

弁護士法人心 東京法律事務所は多数の交通事故案件を取り扱っておりますので、治療期間等に関し、ご不安に思われていることがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

弁護士等の専門家

損害賠償金(示談金)

後遺障害

高次脳機能障害

むち打ち

過失

治療

保険

東京の方へ

東京23区外の方へ

東京周辺の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

交通事故の治療費について

任意保険会社の一括対応と打ち切り

交通事故で生じた損害は相手方に請求することができます。

しかし,たとえ一時的なものであったとしても,治療費を被害者自身が立て替える必要があるとなると,金銭的に大きな負担となってしまうことがあります。

そこで,多くの任意保険会社は,被害者自身が医療機関の窓口で治療費を立て替え払いする必要がないように,保険会社から直接医療機関へ治療費を支払うサービス,いわゆる「一括対応」を行っています。

「一括対応」で治療を受ける場合,医療機関の窓口にて立て替え払いをする必要がないため,金銭的な負担が少なくなります。

しかし,保険会社が治療費の打ち切りを決定した場合,まだ治療が必要である状態にもかかわらず治療の継続を断念する方も一定数いらっしゃいます。

一括対応の打ち切りは必ずしも治療を終了すべき時期の目安ではなく,自費での通院を止めるものではないとはいえ,以降は窓口にて治療費の支払いが必要となるためです。

そのため,保険会社に治療期間をコントロールされてしまうという側面もあります。

仮に一括対応を打ち切られたとしても,治療の必要性・相当性が認められる範囲であれば,窓口にて負担した治療費を相手方に請求し,発生した治療費分の損害について賠償を受けることができます。

治療費の打ち切りが決まったとはいえ,症状が残っているのであれば,適切な治療,適切な賠償を受けるためにも,ただちに治療を中止するのがベストとは言えません。

まずは弁護士にご相談ください

治療費の打ち切りにあった場合でも,治療の継続のためにとることのできる手段は複数あります。

弁護士法人心では,交通事故を得意としている弁護士が多数在籍しており,一括対応の延長交渉や,被害者請求の手続きを含めた交通事故案件の解決実績も豊富にあります。

弁護士法人心は,駅の近くに位置しています。

また,交通事故被害者の方のご相談については,お電話による対応も可能です。

東京周辺にお住まい,お勤めの方で交通事故の治療費の打ち切りについてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ