東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の休業損害の賠償が認められる期間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年3月22日

1 休業損害とは

休業損害は、交通事故によって怪我を負い、通院が必要になったことで仕事を休んだために収入が減ってしまった場合や、主婦の方の日常家事に支障が生じた場合に支払われます。

2 休業損害が認められる期間

⑴ 給与所得者の場合

休業損害が認められる期間は、実際に交通事故によって負った怪我の影響で仕事を休んだ日数に限られます。

したがって、交通事故後にプライベートの予定で仕事を休んだとしても休業損害は認められません。

また、長期間にわたって休業をしたような場合に争いになりやすいのは、交通事故によって負った怪我の影響で仕事ができなかったはいつまでか、という点です。

この点が争いになった場合、交通事故によって負った怪我の部位・程度、被害者の方の仕事の内容等、具体的な事情によっていつまで休業が必要だったのかが判断されます。

もっとも、定期的に診察をしている医師の意見として、仕事を休むほどではないほど回復した、といった意見が出てくると、それ以降の休業損害が認められる可能性は大幅に低くなりますので、医師に症状を伝える際には誤解等されないようにご注意ください。

⑵ 主婦の場合

主婦の場合、給与所得者と違って出勤日等が決まっているわけではないこと、家事は毎日行うものであることから、休業期間は通院期間全体か、病院等に通院した日数を基礎に計算されるケースが多いです。

もっとも、この場合においても、どこまでの期間中家事に支障が生じていたのかは、怪我の部位・程度、支障が出た家事の内容・範囲等によって具体的に判断され、医師の意見も重要な判断要素になります。

したがって、交通事故に遭われたばかりの方であれば、日常の家事にどのような支障が生じたか適宜メモ等しておくとよいかと思います。

3 休業損害に関するご相談

ここでは、休業損害が問題になることの多い給与所得者と主婦を特に取り上げましたが、それぞれ具体的な事案によって判断は分かれますし、この二つ以外にも休業損害が問題になるケースは多々あります。

休業損害についてお悩みの方は、弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

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休業損害の疑問・悩みは弁護士に相談を

交通事故によって怪我を負ってしまった場合,怪我の痛みのためや治療のため,休業を余儀なくされる場合があります。

そのような場合,相手方に対し損害賠償を請求することはできるのか,期間はどの程度なのか知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

「休業損害」として,交通事故の加害者側に対して,賠償するよう求めることが可能です。

休業損害の請求は一般的な給与所得者だけではなく,専業主婦(夫)でも請求することができます。

専業主婦(夫)などの家事従事者の休業損害は,基本的には給与所得者と同様に,①1日当たりの基礎収入に②休業日数を乗じて計算するケースが多いです。

専業主婦(夫)の場合,実際の1日当たりの基礎収入を明確にすることはできませんが,自賠責保険に請求する場合は,日額5,700円を,裁判(弁護士)基準で任意保険会社等に請求する場合は,多くの場合,事故の前年度の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものを日額として計算します。

休業日数についても,具体的にいつ休んだのかと明確にすることが難しいので,自賠責保険などでは,通院日が休業日数として計算されることが多いです。

以上のように,休業損害が認められる範囲は,それぞれのケースの事情により大きく変わるものです。

それだけに,できるだけ長い間休業期間を認めてもらうには,それぞれのケースの事情に沿った適切な主張をしていく必要があります。

そのためには,休業損害に詳しい,交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要といえます。

弁護士法人心では,交通事故を得意とした弁護士が多数在籍しており,休業損害が問題となった交通事故案件の解決実績もあります。

また,交通事故被害者の方のご相談については,お電話による対応も可能です。

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