交通事故の休業損害の賠償が認められる期間
1 休業損害とは
休業損害は、交通事故によって怪我を負い、通院が必要になったことで仕事を休んだために収入が減ってしまった場合や、主婦の方の日常家事に支障が生じた場合に支払われます。
2 休業損害が認められる期間
⑴ 給与所得者の場合
休業損害が認められる期間は、実際に交通事故によって負った怪我の影響で仕事を休んだ日数に限られます。

したがって、交通事故後にプライベートの予定で仕事を休んだとしても休業損害は認められません。
また、長期間にわたって休業をしたような場合に争いになりやすいのは、交通事故によって負った怪我の影響で仕事ができなかったはいつまでか、という点です。
この点が争いになった場合、交通事故によって負った怪我の部位・程度、被害者の方の仕事の内容等、具体的な事情によっていつまで休業が必要だったのかが判断されます。
もっとも、定期的に診察をしている医師の意見として、仕事を休むほどではないほど回復した、といった意見が出てくると、それ以降の休業損害が認められる可能性は大幅に低くなりますので、医師に症状を伝える際には誤解等されないようにご注意ください。
休業の期間として認められるのは、事故の大きさと怪我の程度によって決まりますので、あくまで参考ではありますが、通常のむちうちの怪我であれば、おおよそ2週間~1か月程度であれば、相手方保険会社としても休業をする必要性を認める可能性があります。
⑵ 主婦の場合
主婦の場合、給与所得者と違って出勤日等が決まっているわけではないこと、家事は毎日行うものであることから、休業期間は通院期間全体か、病院等に通院した日数を基礎に計算されるケースが多いです。
もっとも、この場合においても、どこまでの期間中家事に支障が生じていたのかは、怪我の部位・程度、支障が出た家事の内容・範囲等によって具体的に判断され、医師の意見も重要な判断要素になります。
したがって、交通事故に遭われたばかりの方であれば、日常の家事にどのような支障が生じたか適宜メモ等しておくとよいかと思います。
なお、主婦の休業損害が認められるのは、同居の家族がいて、かつ、本人が専業主婦であるか、パート・アルバイト等をする兼業主婦のうち1週間における仕事の時間が30時間未満の方の場合、保険会社からも認められやすいといえます。
ですので、残念ながら一人暮らしで自分のために家事をしている方や正社員の兼業主婦の方には、主婦の休業損害が認められない傾向にあります。
専業主婦の方やパート・アルバイトの兼業主婦の方は、相手方保険会社から提案がなくても主婦の休業損害を請求することができる可能性があることについて覚えておくと良いでしょう。
3 休業損害に関するご相談
ここでは、休業損害が問題になることの多い給与所得者と主婦を特に取り上げましたが、それぞれ具体的な事案によって判断は分かれますし、この二つ以外にも休業損害が問題になるケースは多々あります。
休業損害についてお悩みの方は、弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。
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