弁護士費用特約
弁護士費用特約
1 弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは,任意保険に付随して加入する特約です。
交通事故に遭った方などが,加害者に対して損害賠償請求を行う際に弁護士を利用した場合に生じる弁護士費用を保険会社が負担する特約になります。
弁護士費用特約を利用すると弁護士費用の負担が軽くなりますので,交通事故で弁護士を利用する場合には弁護士費用特約に入っているかご確認いただければと思います。
なお,弁護士費用特約は,自動車保険以外にも火災保険や傷害保険の特約として付いていることもあります。
2 弁護費用特約が使える場合
弁護士費用特約は,もらい事故でないと使えないと誤解されている方もいるのではないでしょうか。
保険の約款上には,弁護士費用特約はもらい事故ではないと使えないと言った定めは記載されていません。
そのため,交通事故による損害の賠償を請求する際には,過失がある場合でも弁護士費用特約を利用することができます。
過失割合を争いたい場合などは弁護士の利用を検討することをお勧めします。
3 弁護士費用の補償範囲
弁護士費用特約の補償上限金額は,保険会社ごとに異なります。
ただ,多くの保険会社は1事故あたり1名ごとに総額300万円としています。
弁護士費用は,請求金額や獲得金額によって異なりますが,300万円を超えるのは重傷事故等の一部のケースに限られ,多くの場合,300万円以内におさまります。
4 弁護士費用特約の利用と保険の等級について
また,弁護士費用特約を利用すると保険の等級が上がるのではないかとご不安に思われている方もいると思いますが,弁護士費用特約のみを使用した場合には等級は上がりませんのでご安心ください。
5 最後に
弁護士費用特約に入っていれば,弁護士費用の負担をあまり気にする必要はありませんので交通事故に遭い何かご不安なことがあれば,弁護士の利用を検討されても良いかと思います。
弁護士法人心は多くの交通事故案件を扱っておりますので,何かご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
家族の弁護士費用特約の利用
1 弁護士費用の問題
交通事故に遭遇すると,多くの場合は相手方任意保険会社の担当者とやり取りを行うことになります。
このやり取り自体は,通常,弁護士に依頼することができます。
多くの交通事故は,弁護士に交渉を依頼することで最終の賠償が増額されますので,事故状況などに争いがないという場合であっても,まず一度弁護士に相談してみるべきだといえるでしょう。
しかし,その際どうしても気になってくるのが,弁護士費用です。
賠償額が増額されるとしても弁護士費用を支払うことでむしろ実質的な減額になるのではと心配される方は非常に多いです。
2 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は,交通事故の問題について弁護士に依頼した際に生ずる費用を,保険会社が負担してくれるというものです。
弁護士費用特約に加入されていれば,弁護士費用のことを気にする必要がほとんどなくなります。
弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険などの保険に付帯しています。
弁護士費用の問題は,弁護士に依頼したいと考えた際にどうしても出てくる問題ですが,弁護士費用特約に加入していれば,この問題のほとんどを解決できるのです。
弁護士に依頼したことで賠償額が増額すれば,その増額分はすべて依頼者の方ご自身のお手元に入りますので,弁護士に依頼すると,むしろ手元に残るお金が減ってしまうのではないかという心配は不要となります。
3 弁護士費用特約を利用できる範囲
弁護士費用特約は,必ずしも自身の保険に付帯していなければならないわけではありません。
配偶者の保険,同居しているご両親などご家族の保険に付帯している場合でも,利用できることが多いのです。
もっとも,正確な利用の可否は,加入されている保険会社との契約内容によることとなりますので,保険会社に直接ご確認いただくほかありません。
しかし,少なくとも弁護士費用特約はご自身の保険に付帯しているかどうかだけをチェックして終わりというものではないので,もしご自身の保険に付帯していなかったとしても,ご家族の保険に付帯していないかどうか,きちんと確認することが大事です。
弁護士費用特約が付いているか否かでは,最終的に得られる金額に大きな違いが出てきますので,交通事故にあわれてしまった場合には,ご自身,ご家族の保険をまず確認してみることを強くお勧めします。
弁護士法人心 東京法律事務所では,弁護士費用特約をご利用いただいてのご依頼を多数いただいております。
弁護士費用特約についてご不明な点がありましたら,弁護士法人心 東京法律事務までご相談ください。