東京で『交通事故』に強い弁護士

弁護士法人心が選ばれる理由

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これまでに多くの交通事故案件を取り扱っているほか,交通事故の最新事情にも詳しくなることができるよう積極的に研修も行っています。難易度の高い交通事故案件についてもしっかりと対応させていただいておりますので,ぜひご相談ください。

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当法人では示談交渉など交通事故対応の面でご満足いただくことはもちろん,お気持ちの面でもご満足いただけるよう,お客様相談室を設置しています。交通事故のご相談中にもしも弁護士に言いにくいことなどがありましたら,こちらもご利用ください。

当法人の事務所はアクセスが便利な位置にありますし,交通事故・後遺障害のご相談はお電話でしていただくこともできますので,交通事故の被害により移動手段に制限がある方や事務所から離れたところにお住まいの方でも安心してご相談いただけます。

交通事故に関して弁護士を選ぶ際のポイント

1 交通事故の被害に遭った際に弁護士に依頼することのメリット

⑴ 保険会社との折衝を任せられる

交通事故の被害者にとって,なにより重要なのは,治療に専念することです。

弁護士に対応を依頼することで,治療期間中の加害者加入の任意保険会社の担当者らとの折衝は,弁護士が対応してくれるので,被害者は,安心して治療に専念できるわけです。

⑵ 後遺障害に関するサポート

後遺障害の可能性があるような場合には,予め必要な検査を受けておくなど当初からしっかりとした対応が必要です。

後遺障害に詳しい弁護士であれば,適切な後遺障害等級の認定を受けるためのサポートを行うことが可能です。

⑶ 示談交渉

最終的な示談の段階においても弁護士が交渉を担当し,過去の判例や裁判基準などを参考として適切な賠償額を獲得できることにもなるでしょう。

2 交通事故に精通した弁護士に依頼することが重要

このように,交通事故被害者にとって,弁護士への依頼は大きなメリットがありますが,重要なことは,交通事故に精通した弁護士に依頼することです。

交通事故に精通した弁護士を探すためには,法律相談を受けるとよいでしょう。

法律相談を受けたら,即その弁護士に依頼しないといけないということはありません。

事件を解決するために,交通事故の法的知識をしっかり有しているのか,人柄や話しやすさなども問題ないかなどを見極めることが重要です。

弁護士への依頼に際しては,費用も問題となります。

弁護士に依頼して賠償金額はアップしたが,その増額分以上に弁護士費用がかかってしまったというのでは,弁護士に依頼をした意味がありません。

弁護士に費用面を含めて,依頼するメリットが本当にあるのか,その見通しを法律相談の段階で説明してもらうのがよいかと思います。

なお,自動車保険等に弁護士費用特約が付いている場合,弁護士費用や実費などについて保険でまかなうことも可能です。

弁護士法人心 東京法律事務所では,多数の交通事故や後遺障害の案件を取り扱っております。

交通事故に関して,弁護士へのご依頼をお考えの際は,東京駅3分,日本橋駅2分の弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

交通事故で要介護認定を受けた場合の損害賠償

1 交通事故における要介護認定

交通事故による後遺障害は,第1級から14級までに分けられています。

なかでも,第1級と第2級は,介護を要するか否かで2種類に分けられます。

具体的には,介護を要する場合には,別表第1の第1級か第2級となります。

介護を要しない場合には,別表第2の第1級か第2級となります。

2 別表第1の第1級と第2級の違い

要介護認定である別表第1は,第1級と第2級に区分されます。

第1級と第2級を区別する基準は,要介護の程度の差によるものとなります。

具体的には,第1級は,常時介護が必要な場合をいい,第2級は,食事や用便などの生理現象のサポートは介護が必要であるなどの随時介護が必要な場合をいいます。

3 別表第1の第1級について

⑴ 別表第1の第1級1号

別表第1の第1級1号に該当する後遺障害は,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」をいいます。

具体的には,交通事故により脳や神経に深刻なダメージを負い,生命を維持する為には常に介護が必要な状態になってしまった症状がこの等級です。

⑵ 別表第1の第1級2号

別表第1の第1級2号に該当する後遺障害は,「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」をいいます。

事故によって生命を維持するためには常に介護が必要であることは,第1号と同じですが第2号の場合は,脳や神経以外の臓器へダメージを受けた場合になります。

4 別表第1の第2級について

⑴ 別表第1の第2級1号

別表第1の第2級1号に該当する後遺障害は,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」をいいます。

⑵ 別表第1の第2級2号

別表第1の第2級2号に該当する後遺障害は,「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」をいいます。

⑶ 第1級と第2級の違い

繰り返しになりますが,第1級と第2級の違いは,常時介護か随時介護かという点になります。

5 交通事故で要介護認定を受けた場合の損害賠償

交通事故による後遺障害により,別表第1の第1級の認定を受けた場合,自賠責保険から最大で4000万円が支払われます。

別表第1の第2級の場合には,最大で3000万円となります。

6 要介護認定の後遺障害を受けた事案を弁護士に依頼するメリット

自賠責保険とは,自動車事故における最低限度の補償を目的としたものです。

そのため,ご自身の置かれた状況によっては,自賠責保険からの支払額を超える保険金を受け取れる可能性があります。

要介護認定を受けた際に,相手方から示談案が提示された場合には,専門家である弁護士に相談してみる必要があります。

7 弁護士法人心の弁護士に依頼するメリット

弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており,交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。

東京近郊で,交通事故にお悩みの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

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こちらは,弁護士法人心 東京法律事務所が運営するサイトの,「選ばれる理由」のページです。

こちらでは,東京都だけでなく東海三県を中心に様々な場所に事務所を展開する弁護士法人心が,交通事故被害者の方に選ばれている理由をご紹介しております。

当法人では,何よりもご依頼者様にご満足いただくということを重視しています。

「交通事故チーム」を結成して同分野の事件処理にあたっておりますので,チームの弁護士は,日々同分野の経験を集中的に積んでおります。

また,同分野の事件処理には,法律的な知識のみならず,ムチウチや後遺障害認定に関する様々な知識が必要となりますので,外部研修で新しい情報を得て,内部研修でそれを共有することにより,事件解決のための知識を蓄えております。

さらに後遺障害認定に長年深く関わってきたスタッフを迎えて研究を重ねておりますので,高次脳機能障害などの難易度の高い案件についても,対応することができます。

そして,結果だけでなく気持ちの面までご満足いただくために,「お客様相談室」を設置して,万が一至らない点があった際にも対応できるような体制を整えております。

お客様相談室は担当の者から独立した機関となっておりますので,気になった点をお気軽にご相談いただけるかと思います。

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